航空法による高さの制限について

最終更新日:2024年2月22日

 空港周辺におきましては、航空機が安全に離着陸するため空港周辺の一定空間を障害物がない状態にしておく必要があることから、航空法第49条第1項及び第56条の3に基づき、建造物、植物その他物件について、設置、植栽、または留置することを禁止する地域が設定されています。
 空港周辺の高さ制限を検索できるサイトは以下のとおりですので、ご利用ください。
 https://secure.kix-ap.ne.jp/haneda-airport/

本件についてのお問い合わせ先

東京航空局 東京空港事務所 空港振興課
電話:03-5757-3002

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新宿区 都市計画部-都市計画課
電話:03‐5273‐3527 FAX:03‐3209‐9227

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