新宿区紋章の使用手続について

最終更新日:2021年4月1日

新宿区の紋章を使用する場合は、新宿区に申請して、区の承認を受けてください。
※ 新宿区の紋章を無断で使用することはできません。

使用基準

 新宿区の紋章を使用できるのは、当該事業等が新宿区の施策の推進に寄与すると認められる場合に限ります。
 また、次のいずれかに該当するときは、使用することはできません。
 (1) 公序良俗に反するものであるとき。
 (2) 社会通念上適切でないものであるとき。
 (3) 宗教的又は政治的色彩を有しているとき。
 (4) 私的な利益を目的としているとき。

申請方法

 新宿区の紋章を使用する際には、事前に新宿区(総務課)に協議してください。
 協議後、次の書類をご提出ください。
 (1) 使用申請書(様式例はこちら
 (2) 添付書類
   ・紋章を使用した作成物、紋章の使用イメージの図案等の資料
   ・紋章を使用する事業等の概要の資料

使用結果の報告

 新宿区の紋章を使用したときは、次の書類により、使用結果の概要を報告してください。
 (1) 使用報告書(様式例はこちら
 (2) 添付書類
   ・紋章を使用した作成物、紋章の使用図等の資料
   ・紋章を使用した事業等の概要の資料

その他注意事項

※ 紋章の使用承認後は、次の点についてもご留意ください。
・紋章を使用する対象の情報が随時更新される場合(SNSで紋章を使用する場合など)においては、更新の都度、内容を報告してください。
・使用期間が年度を超えて長期間にわたる場合には、年度ごとに使用状況の報告をしてください。

参考

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総務部-総務課
総務係 電話:03-5273-3505 ファックス:03-3209-9947

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