工事請負契約書第24条第5項の規定(単品スライド条項)の運用について

最終更新日:2022年9月13日

 新宿区が発注し、契約する工事においては、工事請負契約書第24条第5項にて単品スライド条項を設け、適用しています。単品スライドとは、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったとき、請負代金の変更を請求できる措置です。単品スライド条項の運用の詳細については、以下に掲載している資料をご確認ください。
 なお、本条項に基づいて契約変更の請求をするに当たっては、適用条件等をご確認の上、工事主管課と十分な協議をお願いいたします。

令和4年9月13日付けで、単品スライド条項の運用基準の一部改正を行いました。

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新宿区 総務部-契約管財課
契約係 TEL03-5273-4075

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