神楽坂通り地区地区計画

最終更新日:2023年8月17日

都市計画決定 平成23年12月19日 新宿区告示第581号

建築条例

 地区計画に定められた内容のうち、一部の項目は、建築基準法第68条の2に基づく条例として定められています。このため、条例に基づく制限は建築確認申請の審査対象となります。条例に関しては建築指導課へお問い合わせください。

協定運営委員会(地元)との事前協議

 建築物の建替え等を行う場合には、地区計画の届出をする前に地元の「協定運営委員会(※)」と、まちづくりの協議を事業者の皆さんにお願いしています。

 ※協定運営委員会とは、「神楽坂通り沿道1~5丁目地区まちづくり協定」に基づく協定機関です。

<参考>「神楽坂通り沿道1~5丁目地区まちづくり協定」

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-景観・まちづくり課
電話 03-5273-3843(地区計画担当)

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