新宿六丁目西北地区地区計画

最終更新日:2023年3月1日

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都市計画決定 平成19年 8月22日 東京都告示第1101号
都市計画変更 平成20年12月19日 東京都告示第1572号

建築条例

 地区計画に定められた内容のうち、一部の項目は、建築基準法第68条の2に基づく条例として定められています。このため、条例に基づく制限は建築確認申請の審査対象となります。条例に関しては建築指導課へお問い合わせください。

道路斜線・隣地斜線を緩和する区域の指定

道路斜線・隣地斜線を緩和する区域の指定 (平成19年8月22日新宿区告示第394号)

 建築基準法別表第3備考第三号、同法第56条第1項第二号に規定する特定行政庁が都市計画審議会の議を経て指定する区域を定め、平成19年8月22日から施行しています。 

容積率の緩和

 容積率の緩和を受けるには、建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく認定が必要となります。認定に係る運用基準等の詳細は建築指導課へお問い合わせください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-景観・まちづくり課
電話 03-5273-3843(地区計画担当)

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