長期優良住宅
最終更新日:2022年4月1日
ページID:000005404
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(以下「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が、平成21年6月4日に施行されました。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成等に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画(長期優良住宅建築等計画)を策定して、所管行政庁に申請します(新宿区の区域内では、延べ面積10,000m2以内の住宅は新宿区に、延べ面積10,000m2を超える住宅は東京都に申請します)。
当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
■長期優良住宅の認定制度については、以下のページをご覧ください。
長期優良住宅認定制度について(新規ウィンドウ表示)
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成等に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画(長期優良住宅建築等計画)を策定して、所管行政庁に申請します(新宿区の区域内では、延べ面積10,000m2以内の住宅は新宿区に、延べ面積10,000m2を超える住宅は東京都に申請します)。
当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
■長期優良住宅の認定制度については、以下のページをご覧ください。
長期優良住宅認定制度について(新規ウィンドウ表示)
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新宿区 都市計画部-建築指導課
指導係 電話:03-5273-3745
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