「新宿区葬祭施設の設置及び管理運営に関する指導要綱」について
最終更新日:2016年4月26日
ページID:000019007
要綱の目的
新宿区では、葬祭施設の設置及び管理運営に関し、事業主の協力のもと、良好な近隣関係を保持し、地域における健全な生活環境の維持及び向上に資することを目的に平成24年5月1日に「新宿区葬祭施設の設置及び管理運営に関する指導要綱」を施行しました。
要綱の概要
要綱上の定義
1 葬祭施設
葬祭施設とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 業として、葬儀を行うことを主たる目的とした集会施設
(2) 業として、遺体の保管を行うことを主たる目的とした施設(病院その他の医療施設を除く)
2 葬祭施設の設置等
葬祭施設の新築、改築、移転、用途変更、使用方法等の変更により、葬祭施設を設置することを いいます。
3 事業主
葬祭施設の設置又は管理運営を行おうとする者をいいます。
4 近隣関係住民等
近隣関係住民等とは、次のいずれかに該当する町会・自治会等をいいます。
(1) 葬祭施設の敷地境界線から100m以内に住所を有するもの及び同範囲に含まれる町会・自 治会及び商店会
(2) 上記町会・自治会に隣接する町会・自治会
葬祭施設とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 業として、葬儀を行うことを主たる目的とした集会施設
(2) 業として、遺体の保管を行うことを主たる目的とした施設(病院その他の医療施設を除く)
2 葬祭施設の設置等
葬祭施設の新築、改築、移転、用途変更、使用方法等の変更により、葬祭施設を設置することを いいます。
3 事業主
葬祭施設の設置又は管理運営を行おうとする者をいいます。
4 近隣関係住民等
近隣関係住民等とは、次のいずれかに該当する町会・自治会等をいいます。
(1) 葬祭施設の敷地境界線から100m以内に住所を有するもの及び同範囲に含まれる町会・自 治会及び商店会
(2) 上記町会・自治会に隣接する町会・自治会
主な指導内容
1 近隣関係住民等への周知等
・ 事業主は、60日前までに葬祭施設の計画概要が記載された書類等を当該施設敷地内に掲示
・ 事業主は、計画概要書類等掲示から10日以内に、葬祭施設設置計画に係る説明会の開催等 による近隣関係住民等への周知
2 区への報告等
・ 事業主は、近隣関係住民等に対する説明会の報告書等を区長へ提出
3 施設整備事項
・ 葬祭施設は、周辺の幹線道路と接続する有効幅員6m以上の道路に接すること。
・ 葬儀の受付、参列、見送り等のスペースは、葬祭施設内に確保すること。
・ 湯灌作業車、葬儀場設営作業車、参列者の利用する車両の駐車場を敷地内に確保すること。
・ 葬儀関係者に自転車を利用させる場合は、その敷地内に自転車駐輪場を確保すること。
・ 遺体の運搬にあたっては、遺体が葬祭施設の外部から視認されない措置を講ずること。
・ 遺体洗浄、遺体保管機器洗浄等に使用する洗浄・排水設備は、施設内に設置すること。
・ 防視・防音・防臭対策を施すとともに、周辺の景観と調和するよう配慮すること。
4 管理運営事項
・ 通夜・告別式・遺体搬出入等は、午前9時から午後10時までの間において、施設敷地内で行うこと。
・ 花環及び供花は原則として設置しないこととし、やむを得ない事情により設置する場合は、施設内で外部から見えない場所に設置すること。
・ 血液・体液が付着した布・洗浄水等は、法令に基づき適切な処理を行うこと。
・ 東京都暴力団排除条例を遵守すること。
・ 葬儀の実施等により、近隣商店等の営業行為等を妨げないように配慮すること。
・ 衛生上及び安全上の管理を適切に行うこと。
・ 交通渋滞が予想される場合は、交通事故の防止措置等の対策を講ずること。
・ 近隣関係住民等の生活環境に支障が生じないよう十分配慮すること。
5 協定締結
葬祭施設の設置及び管理運営に関する事項について、事業主と近隣関係住民等が協定を締結すること。
・ 事業主は、60日前までに葬祭施設の計画概要が記載された書類等を当該施設敷地内に掲示
・ 事業主は、計画概要書類等掲示から10日以内に、葬祭施設設置計画に係る説明会の開催等 による近隣関係住民等への周知
2 区への報告等
・ 事業主は、近隣関係住民等に対する説明会の報告書等を区長へ提出
3 施設整備事項
・ 葬祭施設は、周辺の幹線道路と接続する有効幅員6m以上の道路に接すること。
・ 葬儀の受付、参列、見送り等のスペースは、葬祭施設内に確保すること。
・ 湯灌作業車、葬儀場設営作業車、参列者の利用する車両の駐車場を敷地内に確保すること。
・ 葬儀関係者に自転車を利用させる場合は、その敷地内に自転車駐輪場を確保すること。
・ 遺体の運搬にあたっては、遺体が葬祭施設の外部から視認されない措置を講ずること。
・ 遺体洗浄、遺体保管機器洗浄等に使用する洗浄・排水設備は、施設内に設置すること。
・ 防視・防音・防臭対策を施すとともに、周辺の景観と調和するよう配慮すること。
4 管理運営事項
・ 通夜・告別式・遺体搬出入等は、午前9時から午後10時までの間において、施設敷地内で行うこと。
・ 花環及び供花は原則として設置しないこととし、やむを得ない事情により設置する場合は、施設内で外部から見えない場所に設置すること。
・ 血液・体液が付着した布・洗浄水等は、法令に基づき適切な処理を行うこと。
・ 東京都暴力団排除条例を遵守すること。
・ 葬儀の実施等により、近隣商店等の営業行為等を妨げないように配慮すること。
・ 衛生上及び安全上の管理を適切に行うこと。
・ 交通渋滞が予想される場合は、交通事故の防止措置等の対策を講ずること。
・ 近隣関係住民等の生活環境に支障が生じないよう十分配慮すること。
5 協定締結
葬祭施設の設置及び管理運営に関する事項について、事業主と近隣関係住民等が協定を締結すること。
「葬祭施設対策会議」の設置
・ 事業主と近隣関係住民等の間で、葬祭施設の設置又は管理運営事項について協議が成立しない場合は、区長にあっせんを申し出ることができます。
・ 区長は、双方からあっせんの申し出があった場合、区職員で構成する「葬祭施設対策会議」を設置し、事業主と近隣関係住民との間で協議が円滑に行われるように調整します。
ただし、相当の理由があると認めるときは、一方からあっせんの申し出を行うことができます。
・ 区長は、双方からあっせんの申し出があった場合、区職員で構成する「葬祭施設対策会議」を設置し、事業主と近隣関係住民との間で協議が円滑に行われるように調整します。
ただし、相当の理由があると認めるときは、一方からあっせんの申し出を行うことができます。
葬祭施設の設置等に関する手続きの流れ
葬祭施設設置計画概要書類等の掲示による 近隣関係住民に対する周知 |
説明会の開催等による 近隣関係住民に対する周知 |
区に説明会等の内容報告 (報告書等の提出) |
要綱に基づく指導 (設置基準・管理運営基準) |
協定締結 (施設設置及び管理運営に関する事項) 〈事業主と近隣関係住民等〉 |
工事着工 |
運営開始 |
要綱・申請様式等
- 指導要綱概要 [PDF形式:125KB] (新規ウィンドウ表示)
- 新宿区葬祭施設の設置及び管理運営に関する指導要綱 [PDF形式:241KB] (新規ウィンドウ表示)
- 新宿区葬祭施設の設置及び管理運営に関する指導要綱実施細目 [PDF形式:136KB] (新規ウィンドウ表示)
- 手続きフロー図 [PDF形式:57.5KB] (新規ウィンドウ表示)
- 〈第1号様式〉葬祭施設設置計画のお知らせ [Word形式:41.0KB] (新規ウィンドウ表示)
- 〈第2号様式〉葬祭施設設置計画概要書 [Word形式:44.5KB] (新規ウィンドウ表示)
- 〈第3号様式〉事前説明会報告書 [Word形式:35.5KB] (新規ウィンドウ表示)
- 〈第4号様式〉あっせん申出書 [Word形式:35.5KB] (新規ウィンドウ表示)
- 〈第7号様式〉変更届 [Word形式:36.0KB] (新規ウィンドウ表示)
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 地域振興部-地域コミュニティ課
管理係 03(5273)3519〈直通〉
管理係 03(5273)3519〈直通〉
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。