児童館・学童クラブ・放課後子どもひろばにおける虐待の通報
最終更新日:2026年2月5日
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児童福祉法の改正により、令和7年10月1日から、保育所等の職員による児童虐待について、発見者の通報が義務付けられました。保育所等の職員による虐待や虐待と思われる行為を見たり、聞いたりした方は、下記連絡先にご確認ください。
※「保育所等」には児童館、学童クラブ及び放課後子どもひろばを含みます。
※「保育所等」には児童館、学童クラブ及び放課後子どもひろばを含みます。
1 保育所等における虐待とは
保育所等における虐待とは、職員が子どもに行う下記の行為をいいます。
| 身体的虐待 | 保育所等に通う子どもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
| 性的虐待 | 保育所等に通う子どもにわいせつな行為をすること、又は保育所等に通う子どもをしてわいせつな行為をさせること。 |
| ネグレクト | 保育所等に通う子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他の子どもによる身体的虐待、性的虐待又は心理的虐待の放置、その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| 心理的虐待 | 保育所等に通う子どもに対する著しい暴言、又は著しく拒絶的な対応、その他の保育所等に通う子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
2 連絡先
児童館・学童クラブ・放課後子どもひろば所管課
子育て支援課児童館運営係:03-5273-4544
3 受付時間
平日8時30分から17時15分まで
4 その他
・匿名での通報も可能です。
・通報者の個人情報は厳守します。
・保育所等の職員が通報した場合、通報したことを理由に解雇など不利益な扱いを受けないことが、児童福祉法第33条の12第6項で定められています。
・通報の内容は、必要に応じて関係機関に共有します。
・子供の生命や身体に危険が起きるなど、緊急の場合は、警察にご連絡いただくほか、上記の連絡先にご連絡ください。
・通報者の個人情報は厳守します。
・保育所等の職員が通報した場合、通報したことを理由に解雇など不利益な扱いを受けないことが、児童福祉法第33条の12第6項で定められています。
・通報の内容は、必要に応じて関係機関に共有します。
・子供の生命や身体に危険が起きるなど、緊急の場合は、警察にご連絡いただくほか、上記の連絡先にご連絡ください。
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