区域外就学のページ (新宿区以外の住所の方が新宿区の学校に通学を希望する場合)

最終更新日:2022年11月24日

新宿区立の小・中学校については、原則として区内にお住まいの児童・生徒が就学しています。
しかし、新宿区立の小・中学校へ通学していた児童・生徒が隣接区等へ引っ越しされた場合や、新入学にあたって、真にやむを得ない事情があって新宿区外から新宿区立の小・中学校へ通学したい場合、保護者は、区域外就学の申立てを行うことができます。

注意

・区域外就学の申立てを行う場合は、ご来庁の上、区域外就学の理由を詳しくお聞きした上で、学校の状況を踏まえて、基準に照らして許可の可否を審査いたします。
なお、区域外就学の許可に際しては、ご自宅から新宿区内の希望校への通学時間は概ね30分以内であることを前提としています。
・区域外就学の申立てにあたっては、区域外就学される児童・生徒を含む世帯員全員の住民票(続柄の記載は必要ですが、本籍の記載は不要)が必要となります。
・来年度新1年生の区域外就学の申立てについては、2月から受付を開始いたします。
・新宿区内から学区外の新宿区立学校に通学をご希望の場合は、別に定める「指定校変更許可基準」に基づき判断いたします。
指定校変更のページ (新宿区に住所があり、指定された学校以外の学校へ通学を希望する場合)(新規ウィンドウ表示)

区域外就学許可基準

新1年生区域外就学

新1年生の区域外就学については、下記のページをご確認ください。

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本ページに関するお問い合わせ

新宿区 教育委員会事務局-学校運営課
学校運営支援係
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町一丁目5番1号
新宿区役所第一分庁舎4階
電話:03-5273-3089 Fax:03-5273-3580

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