障害福祉関係
最終更新日:2026年3月27日
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心身障害者福祉手当
難病医療費等助成制度を利用する方・小児慢性特定疾病医療費助成制度を利用する方で、難病医療費助成制度の対象疾病と同じ疾病名の方が対象です。月額15,500円が支給されます。
手当の支給開始は、手当の申請月分からになります。難病医療費助成の可否決定前でも申請が可能です。
ただし、年齢や所得等に制限がありますのでご了承ください。
※詳細はこちらのページをご覧ください。
身体障害者手帳
身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められた方に対し、東京都が発行します。各種福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障害の程度により1~6級で交付されています。申請には、身体障害者福祉法第15条の指定医の診断書が必要です。
※詳細はこちらのページをご覧ください。
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障害基礎年金
20歳前に初診日がある病気やけがによって、20歳以後、一定程度の障害の状態になって1年半経過した場合(♪)または国民年金被保険者期間中に初診日がある病気・怪我によって、一定程度の障害の状態になって1年半経過した場合(♭)に対象となります。
(♪…本人の所得制限等があります。♭…保険料納付要件があります。)
※加入保険により、窓口が異なりますので申請前にご確認ください。
(医療保険年金課、年金事務所、加入の共済組合・健保組合など)
(♪…本人の所得制限等があります。♭…保険料納付要件があります。)
※加入保険により、窓口が異なりますので申請前にご確認ください。
(医療保険年金課、年金事務所、加入の共済組合・健保組合など)
障害福祉サービス
身体障害者手帳の有無にかかわらず、所定の手続きを経た上で必要と認められた場合、障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、短期入所、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助等)・相談支援・補装具及び地域生活支援事業(移動支援、日常生活用具給付等)を利用することができます。
※詳細はこちらのページをご覧ください。
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