新型コロナウイルス感染症集団発生時の報告
最終更新日:2025年9月25日
ページID:000078416
令和5年4月28日付厚生労働省通知「「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」の一部改正について」に基づき、社会福祉施設等で新型コロナウイルス感染症の集団発生があった場合は、ご報告をお願いいたします。
報告条件
下記4点のいずれかに該当する場合、報告様式により、保健所へFAXにてご報告をお願いいたします。
⑴ 新型コロナウイルス感染症又は新型コロナウイルス感染症によると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
⑵ 新型コロナウイルス感染症又は新型コロナウイルス感染症が疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
⑶ 上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
⑷ 新型コロナウイルス感染症による臨時休業(学級閉鎖・学年閉鎖・休校)を実施した場合
⑴ 新型コロナウイルス感染症又は新型コロナウイルス感染症によると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
⑵ 新型コロナウイルス感染症又は新型コロナウイルス感染症が疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
⑶ 上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
⑷ 新型コロナウイルス感染症による臨時休業(学級閉鎖・学年閉鎖・休校)を実施した場合
報告にあたって
必要事項を記入の上、保健所までFAXでご報告ください。
なお、発生報告を受けた場合には、発生状況等の聞き取り調査を実施することがありますので、ご協力をお願いいたします。
なお、発生報告を受けた場合には、発生状況等の聞き取り調査を実施することがありますので、ご協力をお願いいたします。
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