監査の種類

最終更新日:2024年4月1日

定期監査 (地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項)

 区の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げ、その運営及び組織が合理的であるか監査します。

行政監査 (地方自治法第199条第2項)

 区の事務事業のうち、特定のものを取り上げ、その事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げ、その運営及び組織が合理的であるか監査します。

財政援助団体等監査 (地方自治法第199条第2項及び第7項)

 区が財政的援助を与えている団体、出資している法人、債務保証団体、信託の受託者、公の施設の管理受託者について、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査します。

決算審査 (地方自治法第233条第2項)

 定期監査及び例月出納検査の結果を勘案して、区の決算その他関係書類が法令に適合し、かつ、正確であるか審査します。

例月出納検査 (地方自治法第235条の2第1項)

 会計管理者の現金の出納事務が正確に行われているか検査します。

基金運用状況審査 (地方自治法第241条第5項)

 区が設置した基金の運用状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査します。

財政健全化判断比率審査 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)

 区財政について、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ、正確であるか審査します。

住民監査請求に基づく監査 (地方自治法第242条)

 区の執行機関または職員の違法・不当な財務会計上の行為、もしくは怠る事実に対し、監査を請求することができます。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 監査事務局
 電話 03-5273-4579 FAX 03-5273-3539

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