事故届(条例第98条)
最終更新日:2024年3月1日
ページID:000071780
事故により工場又は指定作業場から人の健康又は生活環境に障害を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動、悪臭を発生させた場合は、直ちに応急の措置を講ずるとともに、区長に工場・指定作業場事故届出書を届け出なければなりません。至急担当課までご連絡ください。
また、事故発生日から30日以内に、再発防止のための措置に関する計画を提出し、措置完了後、速やかにその旨届け出なければなりません。
また、事故発生日から30日以内に、再発防止のための措置に関する計画を提出し、措置完了後、速やかにその旨届け出なければなりません。
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