届出書の作成等について

最終更新日:2019年4月3日

事前相談

特定業務施設の新設又は変更を予定している設置者は、計画の概要について、文化観光産業部産業振興課で事前相談を受けてください。

設置者の責務

特定業務施設の新設又は変更の届出をする設置者は、近隣関係者の生活環境に与える影響について十分な事前評価を行い、生活環境を良好に保つよう配慮してください。また、新設又は変更した後も届け出た内容で、特定業務施設を維持し、運営してください。

周辺の生活環境に関する配慮事項の基準

届出書の作成にあたっては、次の表の基準を参考に添付書類も提出してください。

敷地・建物に関する緑化
新宿区みどりの条例において、新宿区をみどり豊かなうるおいと安らぎのあるまちにするため、緑化にあたっては、以下の事項に配慮してください。
(1)周辺の景観及び街並づくりに十分配慮した緑化を行ってください。
(2)可能な限り既存の樹木を保護してください。
(3)所有するみどりの良好な管理に努めてください。
〔添付書類〕緑化計画書(写)
※緑化計画書がない場合は、建物の配置図に緑化部分(残存及び計画を含む。)を明示してください。
下記「敷地・建物に関する緑化平面図」を参照してください。

敷地・建物に関する緑化平面図 記入例
緑化平面図

(1)届出書に添付する建物配置図に直接、緑化部分を明示してください。
(2)緑化延長の数値を、例にならって記入してください。
(3)緑化部分は、緑色に着色してください。
※みどり公園課へ、緑化計画書が提出されている場合は、作成不要です。

廃棄物及び再利用対象物の保管場所
(1)分別計画
(2)処理計画
(3)保管場所の概要
〔添付書類〕「廃棄物及び再利用対象物の保管場所の配慮事項」に記入のうえ提出してください。
記入用紙ダウンロード:xls/24KB あるいは pdf/40KB

騒音、その他施設によって特に配慮する事項
(1)騒音の予測と対策
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)等関係法令の規制基準を遵守するため、周辺生活環境に影響を与えると思われる地点において騒音の予測を実施するように努め対策を行ってください。
(2)施設によって特に配慮する事項
飲食店からの悪臭の発生など、施設によって、特に対応すべき周辺環境への影響について配慮してください。
〔添付書類〕「騒音、その他施設によって特に配慮する事項」に記入のうえ提出してください。
記入用紙ダウンロード:xls/20KB あるいは pdf/24KB
※参考:「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」抜粋

高齢者・身障者等の利用に対する配慮
手すり、スロープ、出入口、トイレ等を整備してください。

地域景観への配慮
(1)設備、機器類
露出しないように工夫してください。設置場所は、歩行者から見えにくいところに設置するように努めてください。
(2)ゴミ置場
歩行者から見苦しくない工夫をしてください。設置場所は、歩行者から見えにくいところに設置するように努めてください。
(3)駐輪場、駐車場
植栽で隠すなど、なるべく歩行者から見えにくくなるように努めてください。
(4)外壁の色彩
まちなみと調和した色彩になるように努めてください。
〔添付書類〕立面図、パ-ス(色彩のわかるもの)

特定業務施設の新設又は変更届出書の提出部数

提出は、添付書類を含めて各3部が必要です。

届出・問合せ先

新宿区文化観光産業部産業振興課
新宿区西新宿6-8-2 BIZ新宿4F
電話:03-3344-0701 FAX :03-3344-0221

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 文化観光産業部-産業振興課
電話:03-3344-0701 FAX:03-3344-0221

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