高度管理医療機器販売業・貸与業の申請(届出)手続き

最終更新日:2023年4月12日

《お知らせ》
令和5年4月3日より、薬事関係施設における変更は原則、郵送での届出となりました。
これに伴い、従事者変更については提出書類を変更しました。
詳細はリンクの「薬事関係事業者の皆様へのお知らせ」をご確認ください。

(1)新規許可申請について

新たに高度管理医療機器販売業・貸与業を行なうときは、開設許可を受ける必要があります。
開設許可を得るには、新宿区の審査基準に適合した施設である必要があります。
事前にご相談ください。

許可手続きの流れ

事前相談
施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、事前にご相談ください。
   ↓
許可申請 
およそ着工と同時期に行ってください。検査の日時については、申請時にご相談ください。
    ↓
(工事完了)
   ↓
実地検査
   ↓
許   可
   ↓
許可証交付

必要書類等

様式 添付書類等
高度管理医療機器販売業・貸与業許可申請書
PDF形式Word形式
記載例
高度管理医療機器販売業・貸与業許可申請書(新規)の提出部数及び記載上の注意
 
・申請料金 34,100円
・平面図(PDF形式Word形式
  営業所の配置図を記載し、貯蔵設備(営業所に医療機器を保管しない場合は消耗品等の保管場所)を明示してください。
・登記事項証明書原本(法人の場合)(※発行から6か月以内)
・管理者の雇用証書(PDF形式Word形式
・管理者の資格証明書の写し
 ※管理者の資格要件については「(7)営業所管理者について」をご確認ください。

 

(2)更新申請について

高度管理医療機器販売業・貸与業は6年ごとに許可を更新する必要があります。

更新手続きの流れ

更新申請
有効期間終了1ヵ月前までに申請ください。検査の日時については、申請時にご相談ください。
   ↓
実地検査
   ↓
許   可
   ↓
許可証交付

必要書類等

様式 添付書類等
 高度管理医療機器販売業・貸与業
高度管理医療機器販売業・貸与業更新申請書
PDF形式Word形式
記載例
・許可証(原本)
・手数料12700円
 

(3)変更について 【令和5年4月3日より原則郵送での届出になります】

以下の事項に変更があったときは、30日以内にその旨の届出をする必要があります。

必要書類等

控えが必要な場合は、届出書類を2部ご用意ください。
様式 届出事項 添付書類等
高度管理医療機器販売業・貸与業
変更届書(PDF形式Word形式)(記載例 ・施設名称 なし
・管理者の変更
 
・使用関係を証する書類
PDF形式Word形式
・営業所管理者の資格を証明する書類(営業所管理者についての詳細は下記(7)をご覧ください。)
・開設者の氏名
・開設者の住所
個人開設の場合
・戸籍謄(抄)本等原本
※住所変更時は添付書類なし

法人開設の場合
・登記事項証明書(6ヶ月以内のもので変更前後が記載されているもの)原本

※許可証の記載事項に変更を生じたときは、許可証の書換え交付申請も同時に行ってください。
((5)許可書の書換えについてをご覧ください。)
・責任役員の変更
(監査役及び監事を除く)
・登記事項証明書(6ヶ月以内のもので変更前後が記載されているもの)原本
 
・構造設備 変更前・変更後の図面、変更概要
・管理者の氏名 ・薬剤師免許証若しくは販売従事登録証書換え中の証明書又は戸籍謄(抄)本等原本
・管理者の住所   なし
・許可種別の変更 なし

注意事項
なお下記の場合は変更ではなく原則新規許可扱いとなります。
・店舗の移転
・全面改築
(ただし、同一ビル内での移転の場合は、構造設備の変更です。)

(4)廃止・休止・再開について

店舗を廃止し、休止し若しくは休止した店舗を再開したときは、30日以内にその旨の届出をする必要があります。

必要書類等

控えが必要な場合は、届出書類を2部ご用意ください。
様式 添付書類等
高度管理医療機器販売業・貸与業
廃止(休止・再開)届書
PDF形式Word形式
記載例
・許可証原本(廃止の場合)

(5)許可証の書換えについて

許可証の記載事項に変更を生じたときは、書換え交付申請をすることができます。

必要書類等

様式 添付書類等
高度管理医療機器販売業・貸与業
許可証書換え交付申請書
PDF形式Word形式
記載例
・許可証(原本)
手数料
・2500円

(6)許可証の再交付について

許可証を破ったり、汚したり若しくは紛失したときは、再交付を申請することができます。ただし、紛失した許可証を発見したときは、直ちにこれを返納する必要があります。

必要書類等

様式 添付書類等
高度管理医療機器販売業・貸与業
許可証再交付申請書
PDF形式Word形式
記載例
・許可証(原本)(破り、若しくは汚した場合)
手数料
・3500円

(7)営業所管理者について

(8)基礎講習実施団体について

営業管理者になるために基礎講習を受講される方は、以下厚生労働大臣の登録を受けた登録講習機関ホームページで詳細を確認してください。

公益財団法人 医療機器センター
一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会
公益財団法人 総合健康推進財団
一般財団法人 保健福祉振興財団

(10)その他注意事項

許可取得後は以下「高度管理医療機器・特定保守管理医療機器を販売・貸与等される皆様へ」をご参照の上、適切な管理をお願いします。各種書面については以下に例示を示します。

 

・高度管理医療機器・特定保守管理医療機器を販売・貸与等される皆様へPDF形式

・営業所の管理に関する帳簿【簡易版】(例示) PDF形式

・高度管理医療機器等の譲受・譲渡に関する記録(例示) PDF形式

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
医薬衛生係 電話:03-5273-3845

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