eLTAXまたは光ディスクによる給与支払報告書の提出

最終更新日:2021年11月22日

 平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が、100枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられました。
(令和2年12月31日以前の提出分については1,000枚以上の場合となります。)
(関連法案 地方税法第317条の6第5項 所得税法第228条の4)

eLTAXによる提出を行う

eLTAXとは、地方公共団体が共同で運営するインターネットを利用した住民税などの電子申告システムです。

◇新宿区で現在ご利用いただける手続き
  <電子申告サービス>
  ・ 給与支払報告書の提出
  ・ 給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出
  ・ 普通徴収から特別徴収への切替申請書の提出
  ・ 退職所得に係る納入申告及び特別徴収票または特別徴収納税額納入内訳届出の提出

  <電子申告・届出サービス>
  ・ 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出の提出

  <共通納税サービス>
  ・ 個人住民税(特別徴収)
  ・ 個人住民税(退職所得)

◇利用開始にあたって
  eLTAXの操作等の管理は、新宿区では行っておりません。
  eLTAXの操作等については、下記ホームページをご参照ください。

 eLTAXホームぺ―ジ
  https://www.eltax.lta.go.jp/
 eLTAXホームぺ―ジの「よくあるご質問」
  https://eltax.custhelp.com/

光ディスクによる提出を行う

現在新宿区では、CD、DVDのみ申請を受け付けています。

ア 給与支払報告書の電子的提出義務のない給与支払者で、初めて光ディスクを提出する

 「給与支払報告書又は公的年金等支払報告書の光ディスクによる提出承認申請書」をダウンロードし、テストデータとともに10月末までに提出してください。

 ◇テストデータのレイアウト等について
  テストデータは、作成要領のcsvレイアウトを参考にして作成してください。
  テストデータの件数に取り決め等はありませんが、できる限り本番で提出する状況に近づけて提出してください。
  テストデータを確認した後、承認書をお送りいたします。
   (システム検証を行うため、12月中旬の返送を目途としております。)
  承認書が届きましたら、内容をご確認の上、本番データを提出してください。

  ※前年度以前に提出実績のある給与支払者および電子による提出を義務づけられた給与支払者は、テストデータの
   提出は任意です。事前テストの実施を希望される場合には、10月末までに提出してください。

 ◇本番提出時に必要なもの
  1.給与支払報告書のデータを入れた光ディスク(※1)【正・副 合計2枚】
  2.電子税通を格納するための光ディスク(※2)    【正・副 合計2枚】

  ※1 給与支払報告書のデータを入れた光ディスクの表紙には、
     [1]提出先区市町村名 [2]提出者名 [3]提出者住所 [4]個人番号または法人番号 [5]指定番号
     [6]提出件数 [7]提出年月日 [8]正本・副本の区別 [9]総枚数及び一連番号
     をご記入ください。
  ※2 電子による税額決定通知(電子税通)の提供を希望されない場合、電子税通を格納するための光ディスクの提出は
     不要です。

イ すでに承認を受けている給与支払者および電子による提出を義務づけられた給与支払者が提出する

 前年度以前にすでに承認を受けている場合や、電子による提出を義務づけられている場合は、承認申請書を提出する必要はありません。  税制改正等により、csvレイアウトが変更になる場合がありますので、作成要領で最新版のcsvレイアウトを必ず確認してください。

電子による税額決定通知(電子税通)について

 1月31日までにeLTAXまたは光ディスクにより給与支払報告書を提出した場合、特別徴収義務者あてに電子による税額決定通知(電子税通)を提供しています。
 光ディスクで提出した場合は、電子税通を格納するための光ディスク媒体にデータを入れてお返しします。なお、電子税通を格納するための光ディスクの提出がない場合、原則電子税通の提供は行っておりませんので、ご了承ください。
 eLTAXで提出した場合は、5月10日ごろにeLTAXを経由して、電子税通を提供します。
 どちらの場合も、紙の税額決定通知書を別途お送りいたします。

 電子税通のレイアウトは作成要領をご確認ください。

よくある質問

Q1.間違えて新宿区あてにeLTAXの利用届出申請を出してしまった。どうしたらよいか?

A1.対象の届出を停止します。
   税務課 課税第一係・第二係【03-5273-4107または03-5273-4108】の特別徴収担当へご連絡ください。
   その後、正しい自治体へ利用届出申請を提出してください。


Q2.電子税通は、eLTAXや光ディスクで給与支払報告書を提出すれば送ってもらえるのか?

A2.新宿区では、原則1月31日までにeLTAXや光ディスクで給与支払報告書をご提出いただいた特別徴収義務者のみを
   対象として、当初税額決定通知書の内容を電子税通として提供しています。
   2月以降に給与支払報告書を提出していただいても、電子税通を提供することはできません。
   あらかじめご了承ください。
   なお、年度の途中で税額が変更するなどした場合は、紙による通知のみとなります。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総務部-税務課
課税調整係  電話 03-5273-4109

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