令和2年度特別区民税・都民税(住民税)の申告について

最終更新日:2020年4月9日

 新型コロナウイルス感染症の拡大等により確定申告の申告期限が4月16日まで延長されたことを受けて、令和2年度特別区民税・都民税(以下住民税という)の申告期限を4月16日まで延長しました。
 この度、総務省から令和元年分確定申告について、申告期限内に申告することが困難な場合は4月17日以降も柔軟に受け付ける旨の通知がありました。
 新宿区においても令和2年度特別区民税・都民税について、4月17日以降も柔軟に申告は受付けますが、当初に発送される税額決定通知書及び納税通知書は、各種保険料算定等に影響があるため、原則4月16日までに提出された申告書に基づいて算定します。
 4月17日以降に提出された申告書については、当初の税額決定通知書及び納税通知書には反映されない場合がありますが、随時住民税の算定を行い、迅速に税額決定通知書及び納税通知書を送付します。(住民税が変更になることで、各種保険料が変更になる場合もあります。)
 なお、申告書は郵送でも受け付けています。郵送を希望される場合は、税務課課税第一・第二係までご連絡ください。返信用封筒を同封した申告書類一式を送付いたします。


本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総務部-税務課
課税第一係 電話:03-5273-4107 FAX:03-3209-1460
課税第二係 電話:03-5273-4108 FAX:03-3209-1460

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