過誤納還付金について

 本来の税額より納め過ぎた税金は、還付されます。ただし、還付を受ける方に未納の税金などがあるときは、それに充当される場合があります。
 還付される場合、過誤納金の発生理由により、定められた日から還付の支出を決定した日、または充当した日までの期間に応じ、特例基準割合を用いて算出した額を還付または充当すべき金額に加算します。

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新宿区 総務部-税務課
収納管理係 電話:03-5273-4139 FAX:03-3209-1460

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