新宿区議会サイバーセキュリティを確保するための方針

最終更新日:2026年4月1日

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 デジタル技術の進展に伴い、情報セキュリティに係るリスクが増大していることから、令和6年に地方自治法の一部改正により、第244条の6が新設され、議会及び長その他の執行機関は、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、必要な措置を講じることとし、その定めた方針を公表しなければならないとされました。そして、この規定は、令和8年4月1日から施行されます。
 新宿区議会では、方針策定に関する総務大臣指針等を踏まえ、「新宿区議会情報セキュリティ基本方針」策定しました。
 今後も、本方針に基づき、情報システムの安全かつ適切な利用を推進してまいります。

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電話:03-5273-3534
FAX:03-3209-9995

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