障害福祉サービス等における事故報告書について
最終更新日:2026年2月2日
ページID:000062354
障害福祉サービス、障害児通所支援、移動支援等の提供により、万が一事故等が発生した場合には、直ちに必要な措置を講ずるとともに、新宿区及び東京都(都内事業所の場合)への速やかな報告が必要です。
新宿区へは、以下のフォームより報告してください。
なお、死亡事故や事件性の高い事故、報道機関等からの問い合わせが想定される事故等については、発生後直ちに新宿区及び東京都所管あて電話による報告をお願いいたします。
新宿区へは、以下のフォームより報告してください。
なお、死亡事故や事件性の高い事故、報道機関等からの問い合わせが想定される事故等については、発生後直ちに新宿区及び東京都所管あて電話による報告をお願いいたします。
1 事故報告書(様式)・事故報告フォーム
事故報告書(新宿区参考様式)
- 事故報告書(新宿区参考様式)について [Word形式:20KB] (新規ウィンドウ表示)※様式は参考例ですので、必要項目を満たしていれば事業所の様式で構いません。
事故報告フォーム(新宿区)
2 報告対象事故
[1]死亡事故(誤嚥によるもの等)
[2]入院を要した事故(持病による入院等は除く)
[3]([2]以外の)医療機関での治療を要する負傷や疾病を伴う事故
[4]薬の誤与薬(その後の経過に関わらず、事案が発生した時点で要報告)
[5]無断外出(警察・消防等の他の機関が関わったもの)
[6]感染症の発生
[7]送迎車両への利用者の置き去り事故
[8]事件性のあるもの(職員による暴力事件等)
[9]保護者や関係者とのトラブル発生が予想されるもの
[10]施設運営上の事故の発生(不正会計処理、送迎中の交通事故、個人情報の流出等)
[11]区市町村に虐待通報をした場合(通報した内容等)
[12]その他特に報告の必要があると施設が判断したもの
※障害者虐待(疑いを含む)事案については、区市町村(障害児入所施設は児童相談所もしくは区市町村子供家庭支援センター)への通報義務があります。
※事業者側の責任や過失の有無は問いません。
[2]入院を要した事故(持病による入院等は除く)
[3]([2]以外の)医療機関での治療を要する負傷や疾病を伴う事故
[4]薬の誤与薬(その後の経過に関わらず、事案が発生した時点で要報告)
[5]無断外出(警察・消防等の他の機関が関わったもの)
[6]感染症の発生
[7]送迎車両への利用者の置き去り事故
[8]事件性のあるもの(職員による暴力事件等)
[9]保護者や関係者とのトラブル発生が予想されるもの
[10]施設運営上の事故の発生(不正会計処理、送迎中の交通事故、個人情報の流出等)
[11]区市町村に虐待通報をした場合(通報した内容等)
[12]その他特に報告の必要があると施設が判断したもの
※障害者虐待(疑いを含む)事案については、区市町村(障害児入所施設は児童相談所もしくは区市町村子供家庭支援センター)への通報義務があります。
※事業者側の責任や過失の有無は問いません。
3 報告対象者
新宿区の受給者にサービスを提供していた事業所(区外事業所含む)
4 東京都の通知
東京都が発出している事故防止に関する通知です。
東京都への報告先は「施設・事業所における事故等防止対策の徹底について(通知)」に記載がございます。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 福祉部-障害者福祉課
事業指導係 電話 03-5273-4194
事業指導係 電話 03-5273-4194
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