チャットボットスペースを拡大する
チャットを閉じる 閉じる

個人事業税の減免(都税)

最終更新日:2026年10月6日

ページID:000061391

減免内容

障害者本人または障害者を扶養している方は、個人事業税が減免又は非課税になる場合があります。

対象及び減免額

次の(1)又は(2)の場合

(1)前年の合計所得金額(事業・不動産所得の他に給与・雑所得等各種合計金額(青色申告特別控除前))が370万円以下で、納税者または扶養親族等が障害者の場合
障害者1人につき5,000円減額、特別障害者は1人につき10,000円減額

(2)視覚障害者(両眼の矯正視力0.06以下)が、あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業を営む場合
非課税

※なお、減免を受けようとする個人事業税の納期限までに都税事務所へ申請して下さい

問合せ先

新宿都税事務所個人事業税班 新宿区西新宿7-5-8 
電話03-3369-7151 FAX03-3369-8090 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-障害者福祉課
相談係 電話:03-5273-4518 FAX:03-3209-3441

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。