失語症者向け意思疎通支援者派遣事業
最終更新日:2024年3月27日
失語症者の支援を目的として活動する団体に対し、会話の支援を行う意思疎通支援者を派遣し、失語症者の地域での自立生活及び社会参加を促します。
派遣対象
区内において失語症者が参加し、失語症者の支援を目的とする活動を実施している団体で、区に登録をした団体
派遣時間
1日につき4時間以内
派遣人数(上限)
新宿区在住の失語症者1名に対して、支援者1名まで
利用料
無料
利用の流れ
1.利用登録申請(初回のみ)
1-1.申請
派遣利用登録申請書(第5号様式)に必要事項を記入し、郵送または窓口持参にて新宿区障害者福祉課へご提出ください。
※添付書類として、新宿区民の会員及び団体の活動を支援する言語聴覚士の分かる資料(会員名簿等)をご提出いただきます。
【提出先】〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号
新宿区 障害者福祉課 福祉推進係
1-2.利用登録承認(不承認)通知
利用登録申請から1週間程度で、区から利用登録承認(不承認)通知が発送されます。
派遣利用登録申請書(第5号様式)に必要事項を記入し、郵送または窓口持参にて新宿区障害者福祉課へご提出ください。
※添付書類として、新宿区民の会員及び団体の活動を支援する言語聴覚士の分かる資料(会員名簿等)をご提出いただきます。
【提出先】〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号
新宿区 障害者福祉課 福祉推進係
1-2.利用登録承認(不承認)通知
利用登録申請から1週間程度で、区から利用登録承認(不承認)通知が発送されます。
2.派遣申請(利用1回ごとに必要)
2-1.申請
派遣申請書(第8号様式)に必要事項を記入し、利用希望日の21日前までに、郵送または窓口持参にて新宿区障害者福祉課へご提出ください。
【提出先】
利用登録申請時と同じ
2-2.支援者派遣承認(不承認)通知
派遣申請から2週間程度で、区から支援者派遣承認(不承認)通知が発送されます。
派遣申請書(第8号様式)に必要事項を記入し、利用希望日の21日前までに、郵送または窓口持参にて新宿区障害者福祉課へご提出ください。
【提出先】
利用登録申請時と同じ
2-2.支援者派遣承認(不承認)通知
派遣申請から2週間程度で、区から支援者派遣承認(不承認)通知が発送されます。
3.意思疎通支援者の派遣
派遣利用日当日、意思疎通支援者が派遣されます。
申請書様式
意思疎通支援者
失語症について理解し、下記の登録要件を満たす方を意思疎通支援者として登録しています。登録方法や、詳しい活動の流れについてはお問い合わせください。
登録要件
次のいずれかに該当すること。
(1)東京都が実施する「失語症者向け意思疎通支援者養成講習会(必修基礎コース)」又はこれと同等の講習会を修了した者
(2)言語聴覚士の資格を有する者
(3)失語症者と意思疎通を図るために必要な知識及び意思疎通支援への意欲があり、本事業の利用登録を行った団体からの推薦を受けた者
(1)東京都が実施する「失語症者向け意思疎通支援者養成講習会(必修基礎コース)」又はこれと同等の講習会を修了した者
(2)言語聴覚士の資格を有する者
(3)失語症者と意思疎通を図るために必要な知識及び意思疎通支援への意欲があり、本事業の利用登録を行った団体からの推薦を受けた者
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