有料道路通行料金の割引
最終更新日:2023年3月27日
割引内容
手帳を管理している(手帳に住所記載のある)市区町村の窓口において、申請書を提出するとともに、障害者手帳の所定の箇所に、手帳に割引措置の記載を受けることで、対象者が高速道路等を通行する場合、通行料金の半額が割引になります。
対象
対象者となる障害者の範囲
次の(1)又は(2)の方
(1)障害者ご本人が運転される場合
・身体障害者手帳の交付を受けられている方
(2)障害者ご本人以外が運転され、障害者ご本人が乗車される場合
・身体障害者又は愛の手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障害をお持ちの方
※重度の障害の範囲は「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ
(1)障害者ご本人が運転される場合
・身体障害者手帳の交付を受けられている方
(2)障害者ご本人以外が運転され、障害者ご本人が乗車される場合
・身体障害者又は愛の手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障害をお持ちの方
※重度の障害の範囲は「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ
対象となる自動車の範囲
(1)車種要件
[1]事前登録する車両
・乗用自動車(定員10人以下)
・貨物自動車(定員4人以上10人以下のワンボックス車等)
・特種用途自動車
・二輪自動車(125cc超)
[2]事前登録をしない車両
・友人等が所有する自家用乗用車等
・レンタカー
・借用自動車
・社会福祉協議会等の貸出車両
・タクシー(介護タクシーを含む)(ETCカードを車載器から抜けないタクシーは利用不可)
・福祉有償運送車両
(2)所有者要件
[1]障害者ご本人が運転される場合
・本人(その親族等)が所有する自家用乗用車等
・友人等が所有する自家用乗用車等、レンタカー、借用自動車、社会福祉協議会等の貸出車両(事前登録は不可)
[2]障害者ご本人以外が運転され、障害者ご本人が乗車される場合
・本人(その親族等)が所有する自家用乗用車等
・日常的に介護しているものが所有する自家用乗用車等
・友人等が所有する自家用乗用車等、レンタカー、借用自動車、社会福祉協議会等の貸出車両、タクシー(介護タクシーを含む)、福祉有償運送車両(事前登録は不可)
※車両の事前登録をする場合は、所有者の氏名が(2)[1]、[2]に記載する名義のものに限ります。ただし割賦契約(ローン)又は長期の賃貸借契約(長期リース)により自動車を利用している場合で、自動車検査証等の「使用者の氏名又は名称」に、上記に該当する方の氏名が記録されているものは対象になります。
※対象車両であっても、乗車定員、設備等により対象外となる場合がございます。詳細は下記問合せ先へご連絡ください。
[1]事前登録する車両
・乗用自動車(定員10人以下)
・貨物自動車(定員4人以上10人以下のワンボックス車等)
・特種用途自動車
・二輪自動車(125cc超)
[2]事前登録をしない車両
・友人等が所有する自家用乗用車等
・レンタカー
・借用自動車
・社会福祉協議会等の貸出車両
・タクシー(介護タクシーを含む)(ETCカードを車載器から抜けないタクシーは利用不可)
・福祉有償運送車両
(2)所有者要件
[1]障害者ご本人が運転される場合
・本人(その親族等)が所有する自家用乗用車等
・友人等が所有する自家用乗用車等、レンタカー、借用自動車、社会福祉協議会等の貸出車両(事前登録は不可)
[2]障害者ご本人以外が運転され、障害者ご本人が乗車される場合
・本人(その親族等)が所有する自家用乗用車等
・日常的に介護しているものが所有する自家用乗用車等
・友人等が所有する自家用乗用車等、レンタカー、借用自動車、社会福祉協議会等の貸出車両、タクシー(介護タクシーを含む)、福祉有償運送車両(事前登録は不可)
※車両の事前登録をする場合は、所有者の氏名が(2)[1]、[2]に記載する名義のものに限ります。ただし割賦契約(ローン)又は長期の賃貸借契約(長期リース)により自動車を利用している場合で、自動車検査証等の「使用者の氏名又は名称」に、上記に該当する方の氏名が記録されているものは対象になります。
※対象車両であっても、乗車定員、設備等により対象外となる場合がございます。詳細は下記問合せ先へご連絡ください。
利用方法
料金を支払う際、有料道路割引証明の記載を受けた手帳を料金所係員に提示してください。
ETCご利用者については、事前に登録されたETCカード・ETC車載器・登録車両でETCレーンを無線走行してください(ETCレーンの閉鎖等によりETC無線走行できなかった場合は、料金所で係員にETCカードを渡して料金を支払う際に必ず、手帳を提示してください。提示されなかった場合は割引されません)。割引後の通行料金は、カード会社からの請求時にご確認ください。
事前登録をしない車両は、割引証明の申請をしたうえで、ETC車、非ETC車のいずれも、料金をお支払いいただく料金所の一般レーン又は混在レーンにて手帳を提示して走行してください。
なお、オンライン申請も可能です。ただし、申請するには諸条件がございますので、ご希望の方は、有料道路ETC割引登録係へお問い合わせください。
【オンライン申請に関するお問い合わせ先】
有料道路ETC割引登録係 045-477-1233(平日9:00~17:00)
ETCご利用者については、事前に登録されたETCカード・ETC車載器・登録車両でETCレーンを無線走行してください(ETCレーンの閉鎖等によりETC無線走行できなかった場合は、料金所で係員にETCカードを渡して料金を支払う際に必ず、手帳を提示してください。提示されなかった場合は割引されません)。割引後の通行料金は、カード会社からの請求時にご確認ください。
事前登録をしない車両は、割引証明の申請をしたうえで、ETC車、非ETC車のいずれも、料金をお支払いいただく料金所の一般レーン又は混在レーンにて手帳を提示して走行してください。
なお、オンライン申請も可能です。ただし、申請するには諸条件がございますので、ご希望の方は、有料道路ETC割引登録係へお問い合わせください。
【オンライン申請に関するお問い合わせ先】
有料道路ETC割引登録係 045-477-1233(平日9:00~17:00)
申請(新規・変更・更新)
次の(1)~(3)(ETCご利用者は(1)~(5),事前登録をしない車両の場合は(1),(3))を持って、障害者福祉課までお越しください。
(1)身体障害者手帳(別冊を含む)または愛の手帳(別冊を含む)
(2)自動車検査証、(※)電子車検証または軽自動車届出済証
※令和5年1月より順次、自動車検査証が電子化され、電子車検証が交付されます。電子車検証をお持ちの方は、電子車検証と同時交付される「自動車検査証記録事項」を合わせてお持ちください。
(3)運転免許証(障害者ご本人が運転される場合)
※変更・更新時は不要
(4)ETCカード(障害者本人名義のもの。但し本人が重度障害者で未成年の場合は、親権者または法定後見人名義のもの)
※変更・更新時に前回申請から変更しない場合は不要
(5)ETC車載器の管理番号が確認できる書類(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)
※変更・更新時に前回申請から変更しない場合は不要
(1)身体障害者手帳(別冊を含む)または愛の手帳(別冊を含む)
(2)自動車検査証、(※)電子車検証または軽自動車届出済証
※令和5年1月より順次、自動車検査証が電子化され、電子車検証が交付されます。電子車検証をお持ちの方は、電子車検証と同時交付される「自動車検査証記録事項」を合わせてお持ちください。
(3)運転免許証(障害者ご本人が運転される場合)
※変更・更新時は不要
(4)ETCカード(障害者本人名義のもの。但し本人が重度障害者で未成年の場合は、親権者または法定後見人名義のもの)
※変更・更新時に前回申請から変更しない場合は不要
(5)ETC車載器の管理番号が確認できる書類(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)
※変更・更新時に前回申請から変更しない場合は不要
問合せ先
障害者福祉課相談係 電話:03-5273-4518 FAX:03-3209-3441
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 福祉部-障害者福祉課
相談係 電話:03-5273-4518 FAX:03-3209-3441
相談係 電話:03-5273-4518 FAX:03-3209-3441
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