郵便等による不在者投票制度

内容

  • 身体が不自由なため投票所に行くことが困難で下記の表に該当する方は、自宅などで郵便等による不在者投票をすることができます。
  • 「投票所においての投票」という原則に対する例外的な取扱ですので、対象者が限定されています。

対象

 郵便等による不在者投票ができる方は、下記に該当する身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方及び介護保険法上の要介護者で自ら記載をすることが出来る方です。

手帳等の種類 内容 等級等
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能の障害 1級・2級
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸の障害 1級・3級
免疫・肝臓の障害 1級~3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹の障害 特別項症~第2項症
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓の障害 特別項症~第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5

郵便等による不在者投票における代理記載制度

 上記の表に該当する方で、次の(1)又は(2)に該当する方は、あらかじめ区選挙管理委員会に届け出た代理記載人(選挙権を有する方)に投票に関する記載をさせることができます。
(1)身体障害者手帳に上肢、または視覚の障害の程度が1級として記載されている方
(2)戦傷病者手帳に上肢、または視覚の障害の程度が特別項症~第2項症として記載されている方

問合せ先

 この制度を利用する場合、「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。詳しくは、区選挙管理委員会にお問い合わせください。

選挙管理委員会事務局 新宿区役所第一分庁舎3階 
電話:03-5273-3740 FAX:03-5273-5230

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