地域生活支援事業
最終更新日:2025年4月1日
ページID:000004258
事業者登録後、請求事務等で使用する様式一覧です。
本体報酬請求分と処遇改善加算請求分を合わせて毎月10日までにご提出ください。
※請求書に押印する代表者印及び実績記録票の利用者確認印は廃止になりました。
本体報酬請求分と処遇改善加算請求分を合わせて毎月10日までにご提出ください。
※請求書に押印する代表者印及び実績記録票の利用者確認印は廃止になりました。
処遇改善加算
令和7年4月1日より、地域生活支援事業において処遇改善加算が創設されました。
処遇改善加算初回請求時には、都道府県知事又は、市町村長に届出をし、認められた「処遇改善加算計画書」の写しを必ずご提出ください。
処遇改善加算様式
処遇改善加算初回請求時には、都道府県知事又は、市町村長に届出をし、認められた「処遇改善加算計画書」の写しを必ずご提出ください。
処遇改善加算様式
請求書等様式・単位数一覧
令和6年4月から地域生活支援事業の請求単位数が変更になりました。
令和3年10月変更の請求単位数はこちらです。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 福祉部-障害者福祉課
経理係 電話 03-5273-4520
経理係 電話 03-5273-4520
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