12月4日、住宅宿泊事業者に対する住宅宿泊事業の廃止命令を発出

最終更新日:2025年12月5日

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 12月4日(木)、新宿区(区長:吉住健一)は、区内で住宅宿泊事業を行う事業者4者に対して住宅宿泊事業の廃止命令を発出した。
 いずれの事業者も住宅宿泊事業法で定められた報告義務を怠り、区から度重なる注意や業務改善命令を受けていたにもかかわらず、改善が見られなかったため、区は30 日間の業務停止命令を発出していた。
 こうした中、3者については業務停止命令発出後も同一の報告義務違反を繰り返し、残りの1者については業務停止命令期間中にもかかわらず宿泊客を宿泊させていたことから、区は改善の見込みがないと判断した。
 なお、廃止命令を受けた事業者は、同法の規定により、今後3年間、住宅宿泊事業を行うことができない。
 処分の対象者の情報は区ホームページで公表している。
・新宿区ホームページ
https://www.city.shinjuku.lg.jp/kenkou/eisei03_000001_00031.html

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