東京司法書士会と災害時における被災者等相談の実施に関する協定を締結
最終更新日:2025年5月16日
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今日16日、新宿区(区長:吉住健一)は、東京司法書士会(会長:千野隆二)と「災害時における被災者等相談の実施に関する協定」を締結した。
今回締結した「災害時における被災者等相談の実施に関する協定」は、災害時において、区の要請に基づき、相談員となる司法書士の派遣などの支援を行うため、平時から災害対策等に必要な情報交換や資料の提供を行うほか、必要に応じ協議を行っていくというもの。派遣された司法書士は、相続、不動産登記及び商業・法人登記、不在者財産管理制度、相続財産管理制度、成年後見制度等の相談に対応する。被災者からの相談については相談料を徴収しない。
また、被災者からの相談だけでなく、災害時の行政対応として、職員からの相談にも対応し、災害時の空き家や所有者不明土地に関する相談、関係人の調査、成年後見制度にかかわる業務などについても、区とともに連携して取り組んでいく。
今回締結した「災害時における被災者等相談の実施に関する協定」は、災害時において、区の要請に基づき、相談員となる司法書士の派遣などの支援を行うため、平時から災害対策等に必要な情報交換や資料の提供を行うほか、必要に応じ協議を行っていくというもの。派遣された司法書士は、相続、不動産登記及び商業・法人登記、不在者財産管理制度、相続財産管理制度、成年後見制度等の相談に対応する。被災者からの相談については相談料を徴収しない。
また、被災者からの相談だけでなく、災害時の行政対応として、職員からの相談にも対応し、災害時の空き家や所有者不明土地に関する相談、関係人の調査、成年後見制度にかかわる業務などについても、区とともに連携して取り組んでいく。
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新宿区 総務部-危機管理課
危機管理係 電話03-5273-4592
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