新宿区公益保護のための通報に係る是正のために必要な措置について

最終更新日:2024年2月15日

令和5年10月2日付で新宿区公益保護委員から新宿区長に対してなされた「新宿区公益保護のための通報に関する条例に基づく是正等の措置の勧告(勧告)」に対し、次のとおり是正のために必要な措置(措置)を講じたため公表する。

1 勧告内容
子ども家庭部 一般職 職員(以下「職員A」という)の架空残業及び架空勤務にかかる給与の支給は、勤務実態のない不正受給と認められることから、区において事実確認等の調査を行った上で、通報対象事実が是正されるよう当該職員に対する不正受給分の給与の返還請求及び懲戒処分等の必要な措置を講ずるよう勧告する。

2 通報対象の事実
職員Aに関する架空残業及び架空勤務による給与の不正受給について

3 措置内容
(1)事実確認等の調査
職員Aの令和2年4月1日から令和5年9月30日までの間の架空残業及び架空勤務について調査した結果、架空残業は合計465時間27分、架空勤務は合計254時間8分行われている事実が認められた。
(2)不正受給分の給与の返還請求
職員Aが不正に受給した給与は3,797,519円である。このうち、給与を減額更正したことによる共済費及び所得税の還付分を除く2,731,060円について返還請求し、全額返還された。
(3)通報対象職員に対する処分
地方公務員法第33条及び第35条の規定に違反するため、同法第29条第1項第1号、第2号ならびに第3号により、当該職員(子ども家庭部 一般職 46歳)を令和6年2月15日付で懲戒免職とした。

【区長コメント】
令和5年10月2日付けで新宿区公益保護委員からなされた是正勧告に対し、不正受給分の給与の返還請求等の是正のために必要な措置を講じました。
是正勧告を受けた後、他の職員の不正な残業や勤務がないか悉皆調査を行った結果、同様の不正を行ったと認められる職員はいませんでした。再発防止として、勤怠管理に関する規程の整備や勤怠管理システムの導入など、管理方法の見直しを行いました。
また、管理監督責任として、令和5年11月分の区長の給料100分の30及び副区長2名の給料100分の20を減額したほか、今般、令和2年度から令和5年度にかけて上司であった課長職3名を1月10分の1の減給とし、部長職3名のうち1名を訓告、2名を区長口頭注意としました。
職員による今回の不正行為は、重大な服務規律違反であり、極めて悪質なものであることから、厳正に対処いたしました。区民の皆さまに心からお詫び申し上げます。

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新宿区 総務部-人事課
電話:03-5273-4053

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