庁舎内における撮影・録音等の禁止について
最終更新日:2024年1月11日
新宿区(区長:吉住健一)は、新宿区庁舎管理規則(昭和59年規則第39号)を改正し、庁舎内における撮影、録音、録画、放送その他これらに類する行為を禁止することとした。これは、庁舎内において許可なく写真や動画が撮影され、SNS等に投稿されることで、来庁者や職員のプライバシー、個人情報、肖像権が侵害される恐れがあることを踏まえたもの。
ただし、個人が行うフォトパネル前での記念撮影や展示物・掲示物の撮影など、他の来庁者の迷惑とならない撮影や業務に影響を及ぼさない撮影については、これまで通り行うことができる。
【改正日】令和6年1月4日
【施行日】令和6年1月4日
ただし、個人が行うフォトパネル前での記念撮影や展示物・掲示物の撮影など、他の来庁者の迷惑とならない撮影や業務に影響を及ぼさない撮影については、これまで通り行うことができる。
【改正日】令和6年1月4日
【施行日】令和6年1月4日
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新宿区 総務部-総務課
庁舎管理係 電話:03-5273-3495
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