新宿区公益保護のための通報に係る是正等の措置の勧告について
最終更新日:2023年10月2日
新宿区公益保護委員から新宿区長に対し、新宿区公益保護のための通報に関する条例に基づく是正等の措置の勧告を受けたため公表する。
1 勧告日 令和5年10月2日
2 勧告内容
子ども家庭部 一般職 職員1名に対する後記4にかかる給与の支給は、勤務実態のない不正受給と認められることから、区において事実確認等の調査を行った上で、通報対象事実が是正されるよう当該職員に対する不正受給分の給与の返還請求及び懲戒処分等の必要な措置を講ずるよう勧告する。
3 通報対象の事実
子ども家庭部 一般職 職員1名に対する架空残業及び架空勤務による給与の不正受給について
4 通報対象の事実に係る公益保護委員の調査結果
(1)当該職員による勤務実態のない超過勤務ないし超過勤務時間の水増しをするいわゆる架空残業の申告が行われた結果、調査対象期間である令和2年4月1日から令和5年8月31日までの間、少なくとも合計452時間57分について、超過勤務手当を不正に受給している事実が認められた。
(2)当該職員による正規の勤務時間において勤務実態がないにもかかわらず必要な休暇申請を行わなかった又は一旦行った休暇申請を承認権者の承認前に取り下げるなどの操作により勤務が仮装された状態(いわゆる架空勤務)が作出された結果、調査対象期間である令和2年4月1日から令和5年8月31日までの間、少なくとも合計254時間08分について、本来は欠勤として取り扱われ支給されない給与を不正に受給している事実が認められた。
【区長コメント】
本日、新宿区公益保護委員より、新宿区公益保護のための通報に係る是正措置等の勧告を受けました。通報対象の事実は、重大な服務規律違反であり、区民の皆さまの負託を受けた区政の信頼を根幹から揺るがす極めて悪質なものです。区民の皆さまに心からお詫び申し上げます。
今後、当該職員に対しては、更に徹底した事実確認、調査を実施したうえで、不正に得た給与の返還を請求するとともに、処分を行うなど今回の不正行為に対し厳正に対処してまいります。また、他に同様の行為が行われていないかを急ぎ調査するとともに、勤怠管理方法の見直しに着手します。
1 勧告日 令和5年10月2日
2 勧告内容
子ども家庭部 一般職 職員1名に対する後記4にかかる給与の支給は、勤務実態のない不正受給と認められることから、区において事実確認等の調査を行った上で、通報対象事実が是正されるよう当該職員に対する不正受給分の給与の返還請求及び懲戒処分等の必要な措置を講ずるよう勧告する。
3 通報対象の事実
子ども家庭部 一般職 職員1名に対する架空残業及び架空勤務による給与の不正受給について
4 通報対象の事実に係る公益保護委員の調査結果
(1)当該職員による勤務実態のない超過勤務ないし超過勤務時間の水増しをするいわゆる架空残業の申告が行われた結果、調査対象期間である令和2年4月1日から令和5年8月31日までの間、少なくとも合計452時間57分について、超過勤務手当を不正に受給している事実が認められた。
(2)当該職員による正規の勤務時間において勤務実態がないにもかかわらず必要な休暇申請を行わなかった又は一旦行った休暇申請を承認権者の承認前に取り下げるなどの操作により勤務が仮装された状態(いわゆる架空勤務)が作出された結果、調査対象期間である令和2年4月1日から令和5年8月31日までの間、少なくとも合計254時間08分について、本来は欠勤として取り扱われ支給されない給与を不正に受給している事実が認められた。
【区長コメント】
本日、新宿区公益保護委員より、新宿区公益保護のための通報に係る是正措置等の勧告を受けました。通報対象の事実は、重大な服務規律違反であり、区民の皆さまの負託を受けた区政の信頼を根幹から揺るがす極めて悪質なものです。区民の皆さまに心からお詫び申し上げます。
今後、当該職員に対しては、更に徹底した事実確認、調査を実施したうえで、不正に得た給与の返還を請求するとともに、処分を行うなど今回の不正行為に対し厳正に対処してまいります。また、他に同様の行為が行われていないかを急ぎ調査するとともに、勤怠管理方法の見直しに着手します。
本ページに関するお問い合わせ
・公益通報について:総務部総務課 電話03-5273-3505
・処分について:総務部人事課 電話03-5273-4053
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