職員の懲戒処分について(公表)
最終更新日:2020年3月27日
ページID:000057807
新宿区長は、地方公務員法に基づき、職員に対し、下記のとおり2件の懲戒処分を行いましたので、公表します。
記
1 国民健康保険療養費給付における不適切な事務処理
(1) 事件概要 国民健康保険療養費支給に関する事務を遅延させ、給付金請求2件について不適切な処理によりこれを支出した。
(2) 発生年月日 平成30年10月
(3) 被処分者 健康部所属 一般職(28歳)
(4) 処分内容 停職6月
(5) 処分発令年月日 令和2年2月28日
※ 上司である医療保険年金課長(発生当時)についても、管理監督責任を十分果たしていなかったとして戒告の懲戒処分を行った。
(6) その他 被処分者は、懲戒処分を受け非違を認め退職した。
2 行旅死亡人の取扱いにおける不適切な事務処理
(1) 事件概要
ア 行旅死亡人(発見時に身元が不明であった遺体)の親族から金券を受領した。
イ 行旅死亡人の遺留品の一部を許可なく庁外に持ち出し自宅で保管した。
(2) 発生年月日
ア 平成29年5月
イ 平成30年6月~7月
(3) 被処分者 福祉部所属 主査(40歳)
(4) 処分内容 停職6月
(5) 処分発令年月日 令和2年3月27日
※ 上司である生活福祉課長(発生当時)についても,管理監督責任を十分果たしていなかったとして戒告の懲戒処分を行った。
(6) その他 被処分者は、懲戒処分を受け非違を認め退職した。
【区長コメント】
「この度は、職員が不適切な事務処理をしたという公務上の非行事案が2件発生しました。いずれも区政に対する区民の皆様の信頼を大きく損なう言語道断な行為であり、職員を厳正に処分いたしました。区民の皆さまに心からお詫び申し上げますとともに、今後このようなことが起こらないよう、より一層職員への指導を徹底し、再発防止と信頼回復に全力で取り組んでまいります。
なお、この度の件については、全体の管理責任として、区長及び担当副区長の給料の額を以下のとおり一定期間減額することといたしました。
・区長 減額(給料の100分の10 1月)
・担当副区長 減額(給料の100分の5 1月)
記
1 国民健康保険療養費給付における不適切な事務処理
(1) 事件概要 国民健康保険療養費支給に関する事務を遅延させ、給付金請求2件について不適切な処理によりこれを支出した。
(2) 発生年月日 平成30年10月
(3) 被処分者 健康部所属 一般職(28歳)
(4) 処分内容 停職6月
(5) 処分発令年月日 令和2年2月28日
※ 上司である医療保険年金課長(発生当時)についても、管理監督責任を十分果たしていなかったとして戒告の懲戒処分を行った。
(6) その他 被処分者は、懲戒処分を受け非違を認め退職した。
2 行旅死亡人の取扱いにおける不適切な事務処理
(1) 事件概要
ア 行旅死亡人(発見時に身元が不明であった遺体)の親族から金券を受領した。
イ 行旅死亡人の遺留品の一部を許可なく庁外に持ち出し自宅で保管した。
(2) 発生年月日
ア 平成29年5月
イ 平成30年6月~7月
(3) 被処分者 福祉部所属 主査(40歳)
(4) 処分内容 停職6月
(5) 処分発令年月日 令和2年3月27日
※ 上司である生活福祉課長(発生当時)についても,管理監督責任を十分果たしていなかったとして戒告の懲戒処分を行った。
(6) その他 被処分者は、懲戒処分を受け非違を認め退職した。
【区長コメント】
「この度は、職員が不適切な事務処理をしたという公務上の非行事案が2件発生しました。いずれも区政に対する区民の皆様の信頼を大きく損なう言語道断な行為であり、職員を厳正に処分いたしました。区民の皆さまに心からお詫び申し上げますとともに、今後このようなことが起こらないよう、より一層職員への指導を徹底し、再発防止と信頼回復に全力で取り組んでまいります。
なお、この度の件については、全体の管理責任として、区長及び担当副区長の給料の額を以下のとおり一定期間減額することといたしました。
・区長 減額(給料の100分の10 1月)
・担当副区長 減額(給料の100分の5 1月)
本ページに関するお問い合わせ
処分について
総務部人事課 電話 03-5273-4060
事案について
1について 健康部医療保険年金課 電話 03-5273-4140
2について 福祉部生活福祉課 電話 03-5273-4550
総務部人事課 電話 03-5273-4060
事案について
1について 健康部医療保険年金課 電話 03-5273-4140
2について 福祉部生活福祉課 電話 03-5273-4550
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