6月11日 住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための覚書を区内4警察署と締結します

最終更新日:2018年6月6日

新宿区(区長:吉住健一)と牛込・新宿・戸塚・四谷の区内4警察署は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)及び新宿区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例(平成29年条例37号)の趣旨にのっとり施策を実現するため、6月11日(月)、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための覚書を締結する。

新宿区は住宅宿泊事業法の公布を受け、法に基づき規定すべき事項及び住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関して必要な事項を定めることにより、住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止することを目的に「新宿区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」を制定した。
区は、各警察署とさらなる連携を図るため、今回の覚書を締結する。
覚書には、住宅宿泊事業法に基づく届出又は旅館業法の許可なく宿泊営業を行っている者等に対して、区は、是正の為の立入調査、注意指導等を行うと共に、必要な情報を各警察署と共有し、違法行為が改善されないなど悪質な場合は、各警察署と連携し、必要な措置を講ずるものとすることを盛り込んでいる。
区及び各警察署は、情報交換を密にして、区民の平穏な生活環境の確保を目指していく。

■覚書締結式
【日時】6月11日(月)午後1時~1時30分
【会場】新宿区役所本庁舎3階第1応接室(歌舞伎町1-4-1)
【出席者】牛込警察署長、新宿警察署長、戸塚警察署長、四谷警察署長、新宿区長

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新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
環境衛生係 電話03-5273-3841

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