児童扶養手当の支給誤りについて

最終更新日:2016年6月30日

新宿区では、児童扶養手当法に基づき、児童扶養手当の支給事務を行っています。
このたび、児童扶養手当システムのプログラム設定に誤りがあり、6人の方の児童扶養手当支給について、誤支給があったことが判明しました。

1 概要と経緯
(1)制度概要
児童扶養手当は、手当受給から5年を経過し、一定の要件に該当した場合、一部支給停止(手当の減額)の対象となります。
(2)経緯
平成28年6月17日、児童扶養手当システム開発・運用の委託業者から、一部支給停止の上限額(減額する上限額)に係るプログラム設定に誤りがあるとの報告がありました。
委託業者からの報告を受け、全受給者に係る上限額設定や誤支給の有無について確認したところ、6人の方に誤支給があったことが判明しました。

2 誤支給の該当人数及び金額
 ●過払い…人数/4人、誤支給額合計/4,900円、一人当たりの誤支給額/最多1,470円、最少490円
 ●過少払い…人数/2人、誤支給額合計/1,120円、一人当たりの誤支給額/最多720円、最少400円

3 対応
(1)該当となる方々に対して謝罪を行いました。また、追加支給等の手続を早急に進めています。
(2)支給誤りの原因となったプログラムの修正を行いました。今後、再発防止に努めます

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 子ども家庭部-子ども家庭課
育成支援係 電話03-5273-4558

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