障害者福祉課における不適切な事務処理要領の取扱いを踏まえた内規制定状況等調査報告及び処分発令について

最終更新日:2010年6月11日

新宿区(区長:中山弘子)は、先の福祉部障害者福祉課における不適切な事務処理要領の取扱いを踏まえ、副区長を会長とする「区政運営における行政手続きの見直しと適正化を図る緊急対策会議」を設置し、4月に、報告に基づく改善措置を講じたところです。引き続き、区における要綱等その名称を問わず事務処理手順の制定状況等の全庁調査を行ってきましたが、今般この調査結果の報告が、同会議から区長あて提出されました。2,663件の要綱等のうち、法令に定められた区民の権利・義務に関して何らかの記載のあるものが189件あり、これについて二次調査を行った結果、特に問題とする点は認められませんでした。
また、本件について、次のとおり当時の管理職に対して処分を発令しました。
1 発生年月日  平成21年8月から平成22年2月まで
2 被処分者  環境清掃部  管理職(58歳)
3 事件概要  被処分者は、福祉部の管理職であった平成21年当時、事務処理要領を制定し、障害者自立支援法に規定された障害福祉サービスを受けられる権利を制限した。
4 処分内容  減給 1月間 5分の1
5 処分年月日  平成22年6月11日

【区長コメント】
適正化緊急対策会議から、今回の事例のほかには、特に問題とすべき点は認められなかったとの調査結果報告を受けました。
なお、同会議からは、区政運営における行政手続の一層の透明化を図るために、区独自の給付事業の要綱について公開の必要性が報告されています。これを受け、各部において速やかに公開の手続きを行うこととしました。
併せて、当時の管理職について、処分を発令しました。管理職である職員が、事務処理要領制定の検討過程で、部下職員から指摘があったにもかかわらず適切な指導力等を発揮しないで、法に規定された権利を区の内規で制限したことは、法令を遵守しなければならない公務員にあってはならないことです。
区民の皆様に誠に申し訳なく、心からお詫び申し上げます。このようなことを二度と起こさないため、地方自治に携わる職員として法令遵守を徹底するよう、指導してまいります。

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