外国人住民の住居地届

最終更新日:2020年6月5日

 在留カードまたは特別永住者証明書(在留カード等へ切り替える前の方は、外国人登録証明書)を持たないで、住民票の転入・転居を行った場合に、住居地届を行う必要があります。
★届出できる方 
 ・原則として本人または同一世帯の方  
 ・代理人に委任することもできます。(委任状が必要です) 
 ※委任状は【請求書のダウンロード】からダウンロードできます。
★届出期間  
 ・住居地を定めてから14日以内  
 ※引越す前(住み始める前)には届出できません。
★届出に必要なもの 
 ・在留カード または特別永住者証明書(在留カード等へ切り替える前の方は、外国人登録証明書)

受付窓口

・戸籍住民課住民記録係 区役所本庁舎1階7番窓口
・特別出張所
※国外からの転入届や中長期在留者等となった場合の届出をされるとき、通訳が必要なとき、または団体で届出をされるときは、戸籍住民課住民記録係の窓口をご利用ください。

窓口受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(休日・祝日・年末年始を除く)
毎週火曜日は午後7時まで受付しています。受付時間延長のご案内ページ(別ページへ移動)
毎月第4日曜日は午前9時から午後5時(区役所本庁舎のみ)
【注記】
特別出張所では休日の窓口開設は行いません。ご注意ください。

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