国外からの転入届について(外国人住民の方)
最終更新日:2021年9月10日
(注) 火曜日の午後5時~午後7時の間と毎月第4日曜日の休日窓口に
おいては、この届出は取扱うことができません。ご注意ください。
(注) 10名以上の団体で届出をするときは、事前にお問合せください。受付予約が必要です。
★繁忙期(3月、4月、7月、9月、10月)の窓口取り扱いについて
※混雑状況によっては手続きができない場合があります。
窓口の混雑状況については[【戸籍住民課窓口受付状況】]をご確認ください。
★対象となる方
外国人住民の方で日本国外から新宿区に引越ししてきた方
★届出できる方
・本人または同一世帯の方
・代理人に委任することもできます。(委任状が必要です)
※委任状は【請求書のダウンロード】からどうぞ
★届出期間
引越ししてきた日から14日以内。ただし、国から14日間の待機要請がでておりますので、待期期間が経過したのちに、手続きを行っていただきますようお願いいたします。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当分の間、期間を経過しても「正当な理由」があったものとして、通常どおりお手続きいたします。
※引越す前(住み始める前)には届出できません。
★届出に必要なもの
・在留カード
(空港で在留カードを交付されなかった方は在留カード後日交付の印が押された旅券(パスポート)
※世帯主との続柄を証する文書(原本)が必要です。文書が外国語の場合は、翻訳者を明らかにした日本語の訳文を添付してください。
※混雑状況によっては手続きができない場合があります。
窓口の混雑状況については[【戸籍住民課窓口受付状況】]をご確認ください。
★対象となる方
外国人住民の方で日本国外から新宿区に引越ししてきた方
★届出できる方
・本人または同一世帯の方
・代理人に委任することもできます。(委任状が必要です)
※委任状は【請求書のダウンロード】からどうぞ
★届出期間
引越ししてきた日から14日以内。ただし、国から14日間の待機要請がでておりますので、待期期間が経過したのちに、手続きを行っていただきますようお願いいたします。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当分の間、期間を経過しても「正当な理由」があったものとして、通常どおりお手続きいたします。
※引越す前(住み始める前)には届出できません。
★届出に必要なもの
・在留カード
(空港で在留カードを交付されなかった方は在留カード後日交付の印が押された旅券(パスポート)
※世帯主との続柄を証する文書(原本)が必要です。文書が外国語の場合は、翻訳者を明らかにした日本語の訳文を添付してください。
●受付窓口
・戸籍住民課住民記録係 区役所本庁舎1階7番窓口
・特別出張所
※国外からの転入届や中長期在留者等となった場合の届出をされるとき、通訳が必要なとき、または団体で届出をされるときは、戸籍住民課住民記録係の窓口をご利用ください。
※新宿以外に住民票を残したまま出国し新宿区に転入届をする場合は、住民票が残っている市町村から転出証明書を取得してお持ちいただく必要があります。
・特別出張所
※国外からの転入届や中長期在留者等となった場合の届出をされるとき、通訳が必要なとき、または団体で届出をされるときは、戸籍住民課住民記録係の窓口をご利用ください。
※新宿以外に住民票を残したまま出国し新宿区に転入届をする場合は、住民票が残っている市町村から転出証明書を取得してお持ちいただく必要があります。
●窓口受付時間
月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時(休日・祝日・年末年始を除く)
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