特別永住者証明書の更新・再交付申請

最終更新日:2021年5月14日

 特別永住者証明書を紛失したり盗難にあったときや有効期限が切れそうなときは再交付の申請が必要です。また、ひどく汚れたり、割れたりした場合も特別永住者証明書を作り直すことになります。
 なお、所持する特別永住者証明書の交換を希望するときは、新たな特別永住者証明書の交付を受ける事ができます。(本人の都合による理由により再交付を求める時は、手数料がかかります)

申請期間

<有効期間更新の場合>
◇有効期間の満了日の2か月前から有効期間の満了日まで
(有効期間の満了日が16歳の誕生日の方は6か月前から申請できます。)
<紛失の場合>
◇紛失・盗難によって特別永住者証明書を失ったことを知ったときから14日以内
◇紛失・盗難された場合には、まず最初に、必ず最寄の警察署か交番に紛失・盗難したことを届けてください。再交付申請時に、遺失物・盗難届の受理番号をお聞きしますので、受理番号のメモなどもあわせてお持ちください。
<汚損・き損の場合>
◇特別永住者証明書を汚したり、割れたりした場合には、なるべく早く手続きをしてください。
<本人の都合による場合>
◇特別永住者証明書は手数料を納付して新しい特別永住者証明書の再交付を受けることができます。
交換希望に正当な理由がない場合、再交付を受けられない事があります。

手続きをする方

[1]16歳以上の特別永住者(本人)
[2]申請人から依頼を受けた16歳以上の同居の親族
[3]法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人)
[4]申請人又は代理申請義務者から依頼を受けた弁護士又は行政書士
(出入国在留管理庁長官から交付される「申請取次者証明書」の提示が必要になります)
(申請書には申請人又は代理申請義務者の署名が必要になります)
[5]本人が16歳未満である場合又は疾病その他の事由により自ら申請を行うことができない場合は次の(1)、(2)の方
(1)16歳以上の同居の親族
(2)非同居の親族、親族以外の同居者又はこれらに準ずる方で法務大臣が適当と認める方
(老人ホームの職員・児童福祉施設の職員等社会通念に照らし適当と考えられる方)

必要なもの

◇旅券(パスポート)(有効な旅券のある方は必ずお持ちください)
◇写真1枚(16歳未満の方は不要)(縦4cm×横3cm 最近3ヶ月以内に撮影した無帽正面向きの顔写真)
◇遺失物届・盗難届の受理番号がわかるもの(特別永住者証明書を紛失・盗難された方はお持ちください。)


受付窓口・時間

【受付窓口】
戸籍住民課 住民記録係(本庁舎1階7番窓口)
※特別出張所ではお取扱いしておりませんのでご注意ください。

【受付時間】
平日の午前8時30分から午後5時(休日・祝日・年末年始を除く)
毎週火曜日は午後7時まで受付しています。受付時間延長のご案内ページ(別ページへ移動)
毎月第4日曜日の午前9時から午後5時

特別永住者証明書の受け取り

◇特別永住者証明書は通常およそ2~3週間後に交付いたします。
◇お受け取りは、申請された時にお渡しした交付予定通知書をお持ちのうえ、住民記録係までお越しください。

◇同一世帯で16歳以上の親族の方は代理でのお受け取りもできます。その際は交付予定通知書と窓口に来られる方の本人確認ができる文書〔在留カードや特別永住者証明書、有効期間内の運転免許証・旅券(パスポート)など〕をあわせてお持ちください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-戸籍住民課
住民記録係 窓口:本庁舎1階7番窓口
〒160-8484
東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
TEL 03-5273-3601(直通)
FAX 03-3209-1728

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