自動車臨時運行許可制度
最終更新日:2020年12月22日
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未登録または登録切れの車両を車検場や整備工場に運ぶ場合等に、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)をお貸しし、運行を許可する制度です。
申請に必要な書類
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自動車検査証・抹消登録証明書・譲渡証明書・通関証明書等の自動車を確認できる書類
- 自動車損害賠償責任保険証明書(原本のみです。コピー不可)
- 個人で申請する場合は、窓口に来られた方の本人確認ができる書類
- 法人として申請する場合は、許可を受ける法人の社印
臨時運行許可申請ができる車両
- 普通自動車(大型トラック、大型乗用車等)
- 小型自動車(小型乗用車、大型オートバイ等)
- 軽自動車(軽トラック、軽乗用車)
- 大型特殊自動車
-
オートバイは251CCから
申請日、申請場所および臨時運行許可の有効期間
- 申請できるのは、運行日の当日又は前日です。
- 臨時運行許可の有効期間は、5日以内を限度とした必要最小日数です。
- 戸籍住民課住民記録係(本庁舎1階5番窓口)に申請してください。
※特別出張所ではお取扱いできません。
- 臨時運行の許可を申請する方は、その自動車の所有者・使用者以外の方であっても申請できます。
- 手数料は1件につき750円です。
- 受付時間
・月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時(休日・祝日・年末年始を除く)
※毎週火曜日の窓口延長時間、毎月第4日曜日の休日開設日では取り扱えません。
返納
- 臨時運行許可証及び番号標(仮ナンバー)は、有効期間満了後5日以内に返納してください。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 地域振興部-戸籍住民課
住民記録係 窓口:本庁舎1階5番窓口
〒160-8484
東京都新宿区歌舞伎町1丁目4番1号
TEL :03-5273-3601(直通)
FAX :03-3209-1728
住民記録係 窓口:本庁舎1階5番窓口
〒160-8484
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TEL :03-5273-3601(直通)
FAX :03-3209-1728
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