自動車臨時運行許可制度

最終更新日:2020年12月22日

 未登録または登録切れの車両を車検場や整備工場に運ぶ場合等に、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)をお貸しし、運行を許可する制度です。

申請に必要な書類

  • 自動車臨時運行許可申請書
  • 自動車検査証・抹消登録証明書・譲渡証明書・通関証明書等の自動車を確認できる書類
  • 自動車損害賠償責任保険証明書(原本のみです。コピー不可)
  • 個人で申請する場合は、窓口に来られた方の本人確認ができる書類
  • 法人として申請する場合は、許可を受ける法人の社印

臨時運行許可申請ができる車両

  • 普通自動車(大型トラック、大型乗用車等)
  • 小型自動車(小型乗用車、大型オートバイ等)
  • 軽自動車(軽トラック、軽乗用車)
  • 大型特殊自動車
  • オートバイは251CCから
     

申請日、申請場所および臨時運行許可の有効期間

  • 申請できるのは、運行日の当日又は前日です。
  • 臨時運行許可の有効期間は、5日以内を限度とした必要最小日数です。
  • 戸籍住民課住民記録係(本庁舎1階5番窓口)に申請してください。 

      ※特別出張所ではお取扱いできません。

  • 臨時運行の許可を申請する方は、その自動車の所有者・使用者以外の方であっても申請できます。    
  • 手数料は1件につき750円です。
  • 受付時間

    ・月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時(休日・祝日・年末年始を除く)
     ※毎週火曜日の窓口延長時間、毎月第4日曜日の休日開設日では取り扱えません。
 

 

返納

  • 臨時運行許可証及び番号標(仮ナンバー)は、有効期間満了後5日以内に返納してください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-戸籍住民課
住民記録係  窓口:本庁舎1階5番窓口
〒160-8484
  東京都新宿区歌舞伎町1丁目4番1号
        TEL :03-5273-3601(直通)
        FAX :03-3209-1728

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