国外転出者のマイナンバーカードの利用について

最終更新日:2024年5月14日

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令和6年5月27日から海外でもマイナンバーカードが利用できるようになります

 国外に転出する予定の日本国籍の方が、事前に手続きすることでマイナポータルの利用や年金の現況届などで引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。
 すでに海外へ転出している方は、マイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の区市町村でできるようになります。(マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日~)に国外へ転出した方に限ります)
 詳しくは、こちらのデジタル庁ホームページ等でご確認ください。

国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法

 国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

[1]国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
[2]市区町村が券面に国外転出の旨を追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
[3]市区町村が国外転出者向けに電子証明書を発行する
[4]返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる

【代理人が国外転出届及び個人番号カード国外継続利用申請を行う場合】

 国外への転出届と同時に同一世帯の方が電子証明書の失効・発行の手続きを行う場合は委任状が必要です。(委任状はこちらからダウンロードしてご利用ください。)また、当該個人番号カードの暗証番号については、代理人が暗証番号を知りうることのないように、封筒に封入・封緘する措置を講じた書類の持参が必要です。
 なお、法定代理人又は同一世帯の者以外の代理人が手続きを行う場合には、照会書兼回答書及び委任状の持参が必要です。

(注)火曜日の午後5時~午後7時の間と毎月第4日曜日の休日窓口においては、個人番号カード国外継続利用申請は取扱うことができません。また、転出日当日は手続きできません。ご注意ください。
 

平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出をしている方は新規の交付申請ができます

 2015年10月5日以降に国外転出をしていて、有効なマイナンバーカードをお持ちでない方は新規の交付申請が可能です。
【国外】交付申請書ダウンロードページより個人番号カード交付申請書と個人番号カード・電子証明用 暗証番号設定依頼書をダウンロードして、来庁または郵送で申請してください。申請先と申請方法は以下のとおりです。

・本籍地市区町村に郵送または来庁して提出
・本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)に郵送または来庁して提出
・住居国内の在外公館に郵送または来庁して提出
※申請場所とカードの受取場所は別々に指定することもできます。

 マイナンバーカードの申請後、審査を経て概ね2か月ほど(※1)でマイナンバーカードを発行し交付の準備を行います。交付準備が完了しましたら、受取場所に指定した市区町村または在外公館から交付通知メール(※2)をお送りします。
※1 国ごとに郵便事情が異なるため、2か月以上かかる場合もあります
※2 交付申請書に記載されたメールアドレスに送信します。電話で連絡する場合もあります。

 交付通知メールがありましたら、以下の本人確認書類をご持参のうえ、ご指定の受取場所でマイナンバーカードをお受け取り下さい。

【本籍地市区町村又は本籍地以外の市区町村で受け取る場合】
・有効な旅券およびその他の本人確認書類(※)
※運転免許、運転経歴証明書等 必要な書類を準備できない場合や本人確認書類に該当するか確認されたい場合はお問い合わせください。

【在外公館で受け取る場合】
・有効な旅券

代理交付について

国外転出者向けマイナンバーカードは、代理人への交付はできません。
必ず交付申請者本人がお受け取りください。
※交付申請者が18歳未満の場合は、法定代理人の同行が必要です。


国外転出者向けマイナンバーカードの暗証番号変更及び再設定手続き・氏名変更・紛失盗難等についてはこちら

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-戸籍住民課
住民記録係
窓口:本庁舎1階7番窓口
〒160-8484  東京都新宿区歌舞伎町1丁目4番1号
TEL:03-5273-3601(直通)
FAX:03-3209-1728

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