住所変更(転入・転居)時に行う電子証明書の発行手続きについて
最終更新日:2024年1月23日
住所変更(転入・転居)を行うと、マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載されている署名用電子証明書が失効するため、併せて改めて発行手続きを行う必要があります。
申請者本人がお手続きする場合
署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)と住民基本台帳用の暗証番号(4桁の数字)の入力をしていただきます。
・必要なもの
申請者本人のマイナンバーカード
・必要なもの
申請者本人のマイナンバーカード
申請者本人と同一世帯の代理人がお手続きする場合
必要事項が記入された委任状をお持ちいただくことで、住民異動届を提出した日に電子証明書の発行手続きが完了します。
・必要なもの
申請者本人(同一世帯員)のマイナンバーカード
委任状(委任状には、申請者本人が暗証番号を書いていただく必要があります。その他の必要事項も含めて記入し、他人の目に
触れさせないよう封入・封緘等の措置をしたものをご持参ください。委任状はこちらからダウンロードしてご利用ください。)
※同一住所に住んでいるご家族であっても、住民票上同一世帯でない場合は「別世帯の代理人」となります。
※記入に不備がある場合や、他人の目に触れさせないような措置がされていなかった場合は、受け付けることができませんのでご注意ください。
※暗証番号の入力作業は、原則職員が行います。
※暗証番号が間違っていた場合、当日中には手続きが完了しません。再度窓口にお越しいただく必要があります。
・必要なもの
申請者本人(同一世帯員)のマイナンバーカード
委任状(委任状には、申請者本人が暗証番号を書いていただく必要があります。その他の必要事項も含めて記入し、他人の目に
触れさせないよう封入・封緘等の措置をしたものをご持参ください。委任状はこちらからダウンロードしてご利用ください。)
※同一住所に住んでいるご家族であっても、住民票上同一世帯でない場合は「別世帯の代理人」となります。
※記入に不備がある場合や、他人の目に触れさせないような措置がされていなかった場合は、受け付けることができませんのでご注意ください。
※暗証番号の入力作業は、原則職員が行います。
※暗証番号が間違っていた場合、当日中には手続きが完了しません。再度窓口にお越しいただく必要があります。
申請者本人と別世帯の代理人がお手続きする場合
申請者本人宛てに「電子証明書の発行に係る照会兼回答書」を郵送して手続きすることとなりますので、住民異動届を提出した日に電子証明書の発行手続きを完了することはできません。
後日、「照会兼回答書」がご自宅に届きましたら、以下に記載されている必要なものを持参の上、戸籍住民課(区役所本庁舎)もしくは特別出張所(区内10か所)にお持ちください。
・必要なもの(照会書兼回答書持参時)
来庁者(代理人)の本人確認書類(原則、官公署発行の顔写真付きのもの)
申請者本人のマイナンバーカード
記入済みの照会書兼回答書
記入済みの申請書(照会書兼回答書と一緒に同封してお送りします。)
※回答期限(1か月)を過ぎた場合、申請を初めからやり直していただく必要があります。
※暗証番号の入力作業は、原則職員が行います。
※暗証番号が間違っていた場合、当日中には手続きが完了しません。再度窓口にお越しいただく必要があります。
後日、「照会兼回答書」がご自宅に届きましたら、以下に記載されている必要なものを持参の上、戸籍住民課(区役所本庁舎)もしくは特別出張所(区内10か所)にお持ちください。
・必要なもの(照会書兼回答書持参時)
来庁者(代理人)の本人確認書類(原則、官公署発行の顔写真付きのもの)
申請者本人のマイナンバーカード
記入済みの照会書兼回答書
記入済みの申請書(照会書兼回答書と一緒に同封してお送りします。)
※回答期限(1か月)を過ぎた場合、申請を初めからやり直していただく必要があります。
※暗証番号の入力作業は、原則職員が行います。
※暗証番号が間違っていた場合、当日中には手続きが完了しません。再度窓口にお越しいただく必要があります。
受付窓口
・戸籍住民課住民記録係 区役所本庁舎1階7番窓口
・特別出張所
・特別出張所
窓口受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(休日・祝日・年末年始除く)
・毎週火曜日は午後7時まで受付しています。
受付時間延長のご案内ページ(別ページへ移動)
・毎月第4日曜日は午前9時から午後5時(区役所本庁舎のみ)
※特別出張所では休日の窓口開設は行いません。ご注意ください。
・毎週火曜日は午後7時まで受付しています。
受付時間延長のご案内ページ(別ページへ移動)
・毎月第4日曜日は午前9時から午後5時(区役所本庁舎のみ)
※特別出張所では休日の窓口開設は行いません。ご注意ください。
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