特定技能所属機関による協力確認書の提出について
最終更新日:2025年4月1日
ページID:000076216
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があることが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。
※共生施策の協力は、例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関することを想定しています。
※新宿区は、協力確認書の受領と、共生施策の協力依頼を行います。
※支援計画などその他の事項や、制度の詳細は、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
●特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 (出入国在留管理庁)(外部サイトへリンク)
●広報資料(出入国在留管理庁)(外部サイトへリンク)
●Q&A( 出入国在留管理庁)(外部サイトへリンク)
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。
※共生施策の協力は、例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関することを想定しています。
※新宿区は、協力確認書の受領と、共生施策の協力依頼を行います。
※支援計画などその他の事項や、制度の詳細は、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
●特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 (出入国在留管理庁)(外部サイトへリンク)
●広報資料(出入国在留管理庁)(外部サイトへリンク)
●Q&A( 出入国在留管理庁)(外部サイトへリンク)
協力確認書
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」を提出する必要があります。
・特定技能の外国人が活動する事業所の所在地が新宿区の事業者
・特定技能の外国人の住居地が新宿区にある事業者
●協力確認書(様式)
●協力確認書(記入例)
・特定技能の外国人が活動する事業所の所在地が新宿区の事業者
・特定技能の外国人の住居地が新宿区にある事業者
●協力確認書(様式)
●協力確認書(記入例)
協力確認書の提出先
窓口、郵送、メールのいずれかで担当課までご提出ください。
【担当課】新宿区 地域振興部 多文化共生推進課
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号
メールアドレス tabunkakyosei@city.shinjuku.lg.jp
【担当課】新宿区 地域振興部 多文化共生推進課
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号
メールアドレス tabunkakyosei@city.shinjuku.lg.jp
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