重要土地等調査法に基づく注視区域の指定について

最終更新日:2023年12月12日

 令和5年12月11日に、防衛省市ヶ谷庁舎が「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法)」に基づき、注視区域に指定されました。

注視区域の範囲

 防衛省市ヶ谷庁舎の周囲おおむね1,000メートルの区域
 
 ※区域図は、以下の内閣府ホームページをご覧ください。
   内閣府ホームページ:注視区域の一覧  

注視区域の概要

 注視区域内の土地・建物で、防衛省市ヶ谷庁舎の機能を阻害する行為が行われていないか、国が調査します。

 ※制度の概要は、以下の内閣府ホームページをご覧ください。
   内閣府ホームページ:重要土地等調査法

施行日

 令和6年1月15日

問合せ先

 詳しくは、内閣府のコールセンターにお問合せください。
 
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号 0570-001-125(平日9:30~17:30)

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総務部-総務課
総務係
電話:03-5273-3505(直)

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