覚えのない未納料金を請求する詐欺に注意!

最終更新日:2024年12月20日

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 大手通信関連会社の名称をかたり、国際電話番号等から自動音声ガイダンスや着信があるほか、SMSによるメッセージで、「未納料金があります」などと何らかの料金が未納であるかのように告げられたため、消費者が、自動音声ガイダンスの案内に従って携帯電話を操作したり、指定の電話番号に折り返すと、会員サイトやアプリケーションの利用料金名目で「支払われていない」、「このまま支払わないと裁判になる」などと説明され、プリペイド型電子マネーによる支払を請求された、といった相談が消費生活センターに数多く寄せられています。
 事例によると支払方法はコンビニでプリペイド型電子マネー(以下、電子マネーという)を購入するよう指示される手口が多く、氏名や住所、口座番号等の個人情報を聞き出す例もみられます。
 また、最近目立つ手口として、電子マネーの購入後に公的機関をかたって電話がかかってくる、劇場型勧誘とみられる例もあります。
 電話で身に覚えのない未納料金を請求されても絶対に相手にせず、無視してください!

相談事例

 大手通信関連会社と称する自動音声の電話があり、音声ガイダンスの後に番号を選択すると担当者につながった。「サイト利用料金が1年間未納になっており、裁判にかけられている。未納料金と弁護士費用等で30万円を支払えば裁判を止めることができ、後日手数料を差し引いて返金する」と言われた。
 コンビニで電子マネーを30万円分購入し、担当者に番号を伝えた。その後、個人情報保護委員会を名乗る人から電話があり「他にも2つのサイトで未納料金がある。さらに50万円を支払えばまとめて返金する」と言われた。不審に思ったが、当日中に入金することと誰にも口外しないことが返金の条件と言われ、誰にも相談できず別のコンビニで再度電子マネーを購入してしまったが、詐欺ではないかと言われた。

被害を防ぐためのチェックポイント

  • コンビニ等で電子マネーカードを購入するよう指示し、番号を教えさせる方法は全て詐欺です。身に覚えのない未納料金を請求されても言われるまま支払ってはいけません。
  • 非通知や知らない番号からの電話は、出ない、話を聞かない、かけ直さないことがトラブル防止に効果的です。
  • 不明な点がある場合は、事業者の本来の連絡先を自分で調べて、問い合わせてください。
  • 不安を感じる場合は、消費生活センターや警察に相談してください。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 文化観光産業部-消費生活就労支援課
新宿消費生活センター(第二分庁舎3階)
電話:03-5273-3834 ファクス番号:03-5273-3110

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