ごみの不法投棄について

最終更新日:2022年10月18日

  粗大ごみや家電製品などを道路等に不法に投棄することは、歩行者や車の通行に支障をきたすなど、生活環境を悪化させるばかりでなく、その処理には税金を使うことになります。

不法投棄は犯罪です
  道路・公園・空き地などに廃棄物をみだりに投棄することは、許されない犯罪行為です。

不法投棄防止のために
  不法投棄を防止するには、行政・警察だけでは目が行き届きません。区民の皆さまの目で監視することが、発生抑制や再発防止に繋がります。
  新宿区では今後もこのような不法投棄に対して区民・警察と協働して取り組んでいきます。

不法投棄を見つけたら・・・
  道路・公園・空き地などに粗大ごみ・家電製品などの不法投棄物を発見した場合は、下記の各担当へご連絡ください。

 
  各担当連絡先の表
場所 連絡先 電話番号
道路上
(区道)
交通対策課監察指導係 03-5273-3847
道路上
(都道)
東京都第三建設事務所 03-3387-5144
道路上
(国道)
東京国道工事事務所代々木出張所 03-3374-9451
公園内 東部公園事務所
西部公園事務所
03-5361-2451
03-3364-2421
ごみ集積所 新宿清掃事務所
新宿東清掃センター
歌舞伎町清掃センター
03-3950-2923
03-3353-9471
03-3200-5339

  不法投棄した人を発見したときは「110」番、または所轄の警察署へご連絡ください。
  • 牛込警察署:TEL 03-3269-0110
  • 新宿警察署:TEL 03-3346-0110
  • 戸塚警察署:TEL 03-3207-0110
  • 四谷警察署:TEL 03-3357-0110

私有地や私道上に投棄された場合
私有地や私道上に投棄されたごみは、区の条例(新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例第76条)により、その所有者または管理者が処理することになっています。 

 

 

  不法投棄の具体例

 

  四谷警察署では、新宿区内の道路上7箇所に産業廃棄物320キログラムを不法に投棄したとして、区内の事業者を廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反で検挙しました。
  平成22年7月、店で不要になった金属製の仕切り板10数枚の処理に困った店主が従業員に指示し、新宿2丁目、3丁目の道路上に投棄しました。
  翌日、区民から通報を受けた新宿清掃事務所は、四谷警察署と連携して対応した結果、投棄した事業者を特定し、検挙に繋がりました。




 

 

  不法投棄に関する罰則の例


 

不法投棄罰則一覧表
内容 罰則 根拠法令
不法投棄をした者 5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはこの併科(未遂の場合も含む) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号および第2項
法人の業務に関して不法投棄をした場合 法人に対して3億円以下の罰金(未遂の場合も含む) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条第1項
不法投棄することを目的として廃棄物を収集または運搬した者 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこの併科 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第26条第6項


本ページ掲載内容に関するお問い合わせ先
新宿区 環境清掃部-新宿清掃事務所

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