新宿区路上等障害物による通行の障害の防止に関する条例
最終更新日:2021年3月31日
路上等障害物による通行の障害の防止に関する条例について
条例の目的
公共の場所にある立て看板やのぼり旗、商品の陳列台その他の工作物は、安全かつ円滑な交通環境を阻害する要因となります。
この条例は、このような路上等障害物による通行の障害を防止するために制定されました。
新宿区では、地域や交通管理者、道路管理者と連携しながら、路上等障害物に対する是正指導を行っています。
この条例は、このような路上等障害物による通行の障害を防止するために制定されました。
新宿区では、地域や交通管理者、道路管理者と連携しながら、路上等障害物に対する是正指導を行っています。
条例チラシのダウンロード
路上等障害物の除去及び一時保管について
繰り返しの行政指導に応じず、路上等障害物を設置し、又は放置し続けていると、条例に基づき、区が当該路上等障害物を除去し、一時保管する措置を取る場合があります。
区によって看板等の物件を除去された場合、今後公共の場所に設置しないことに関する誓約書及び返還請求書の提出をもって返還します。
除去された路上等障害物の返還を希望する場合、誓約書及び請求書に必要事項を記入の上、下記担当までお問い合わせください。
※区が除去を行う場合、必ず事前に同意書を徴取し、除去後に返還に関する通知を送付します。
区によって看板等の物件を除去された場合、今後公共の場所に設置しないことに関する誓約書及び返還請求書の提出をもって返還します。
除去された路上等障害物の返還を希望する場合、誓約書及び請求書に必要事項を記入の上、下記担当までお問い合わせください。
※区が除去を行う場合、必ず事前に同意書を徴取し、除去後に返還に関する通知を送付します。
返還に関する書類
誓約書及び請求書は下記リンクからもダウンロードが出来ます。
なお、請求書及び誓約書について、押印は不要です。
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