自転車損害賠償保険等への加入義務化について

最終更新日:2021年1月27日

 東京都では、東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例を改正しました(令和2年4月施行)。これにより、自転車利用中の事故により、他人にケガをさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険等への加入が義務となりました。

 自転車損害賠償保険等とは、自転車の利用によって生じた「他人の生命または身体に対する損害の賠償」(対人賠償)、「他人の財産に対する損害の賠償」(対物賠償)について補償する保険や共済のことをいいます。

 対人損害を賠償する保険等は加入が義務となり、対物損害を補償する賠償保険等は加入について努力義務となっています。

自転車損害賠償保険等への加入状況をご確認ください

  令和2年4月1日から自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等(自転車の利用によって生じた損害を賠償するための保険・共済)に加入している必要があります。ご自身の加入状況を確認してみましょう。

【下記の1もしくは2の条件を満たす場合は、既に自転車損害賠償保険等に加入しています】

【下記の1もしくは2の条件を満たす場合は、既に自転車損害賠償保険等に加入しています】画像
1.下記の[1]~[8]の保険のいずれかに加入していて、かつ「個人賠償責任保険」が契約に付帯されている
≪保険・共済契約≫
 [1]「自転車保険」等の名称で販売している傷害保険とのセット商品
 [2]自動車保険(特約)
 [3]火災保険(特約)
 [4]傷害保険(特約)
 [5]クレジットカードなどの付帯保険
≪団体保険≫
 [6]会社等の団体保険
 [7]PTAの保険など学校・大学で加入募集を受ける保険
 [8]交通安全協会の自転車会員として加入している保険
   (自転車事故による損害賠償のみを補償)

 上記の[1]~[8]に加入しているかを確認していただき、これらの保険・共済に「個人賠償責任保険」が契約(付帯)されているか確認してください。
※日常賠償責任保険、賠償責任共済といった名称も同様な保険です。
※十分な賠償資力が確保されているか、契約している保険等の保険金額も確認しておきましょう。

2.TSマーク(点検日から1年以内)が車体に貼られている
 TSマークとは自転車安全整備店で点検整備(有料)を受けると自転車に貼付されるもので、このマークには付帯保険が付いています。
 補償限度額が1000万円と1億円の2タイプがあり、有効期間は1年間です。
 詳しくは、下記の公益財団法人日本交通管理技術協会へご確認下さい。
 
 公益財団法人日本交通管理技術協会

   公式HP  : http://www.tmt.or.jp/(外部リンク)
   電   話 : 03(3260)3621


☆下記のチラシに上記についての詳しい情報が記載されていますので、併せてチェックしましょう。

【これから保険の加入が必要な方は、下記のリンクをご覧ください】

東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の改正について(令和2年4月施行)

<改正のポイント(令和2年4月施行)>
・自転車利用者、保護者、自転車使用事業者及び自転車貸付業者による自転車損害賠償保険等への加入を義務化
・自転車小売業者による自転車購入者に対する自転車損害賠償保険等への加入の有無の確認、確認ができないときの自転車損害賠償保険等への加入に関する情報提供の努力義務化
・事業者による自転車通勤をする従業者に対する自転車損害賠償保険等への加入の有無の確認、確認ができないときの自転車損害賠償保険等への加入に関する情報提供の努力義務化
・自転車貸付業者による借受人に対する貸付自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等の内容に関する情報提供の努力義務化
・学校等の設置者に対し、児童、生徒等への自転車損害賠償保険等に関する情報提供の努力義務化

条例の詳細については、下記の東京都公式ホームページをご覧ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 みどり土木部-交通対策課
交通企画係 
TEL 03-5273-4265
FAX 03-3209-5595

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