自転車に乗るときは「自転車安全利用五則」を守りましょう
最終更新日:2023年3月10日
ページID:000019310
自転車安全利用五則とは

1. 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
★自転車は車道の左側を走るのが原則です。
例外として、以下の場合は普通自転車で歩道を通行することができます。
・ 13歳未満の子どもや、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転しているとき。
・ 「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。
・ 道路工事や、道幅が狭くて車が多い等の理由で、車道通行が危険なとき。
★歩道は歩行者が優先です。車道寄りを徐行して、歩行者が多いときは降りて押して歩きましょう。
歩道は例外、歩行者を優先
★自転車は車道の左側を走るのが原則です。
例外として、以下の場合は普通自転車で歩道を通行することができます。
・ 13歳未満の子どもや、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転しているとき。
・ 「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。
・ 道路工事や、道幅が狭くて車が多い等の理由で、車道通行が危険なとき。
★歩道は歩行者が優先です。車道寄りを徐行して、歩行者が多いときは降りて押して歩きましょう。

2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号や交通標識には自動車やバイクと同様に従わなければなりません。
信号や交通標識には自動車やバイクと同様に従わなければなりません。

3. 夜間はライトを点灯
夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。
夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。

4. 飲酒運転は禁止
お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。
お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。

5. ヘルメットを着用
★自転車に乗るときは、年齢に関係なく乗車用ヘルメットを着用しましょう。
★幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
★自転車に乗るときは、年齢に関係なく乗車用ヘルメットを着用しましょう。
★幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
関連情報(外部リンク)
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 みどり土木部-交通対策課
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。