自転車への交通反則通告制度の導入について(令和8年4月1日から)

最終更新日:2026年2月3日

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 令和8年4月1日から、道路交通法の一部改正により、自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(「青切符」による取締りを行う反則金制度)が導入されます。取締りの対象は、16歳以上の自転車に乗る全ての人です。

青切符とは?

 一定の交通違反をした時に警察官から交付される交通反則告知書のことで、青い紙であることから青切符と呼ばれます。違反者は一定期間内に反則金を納めることで、刑事罰が科せられません。自動車の交通違反の際に広く行われている違反処理方法ですが、自転車はこれまで本制度の対象外でした。

自転車の交通違反の取締り

 警察官が自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を行います。ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは取締りを行います。

反則行為と反則金

 青切符による取締りの対象となる違反行為は、113種類あります。
 【交通違反と反則金の例】
 ・携帯電話使用等(保持):12,000円
 ・遮断踏切立入り:7,000円
 ・信号無視:6,000円
 ・車道の右側通行:6,000円
 ・自転車制動装置(ブレーキ)不良:5,000円
 ※全ての違反行為については、以下の警察庁「自転車ルールブック 」51ページ から52ページに記載があります。

自転車ルールブックについて

 自転車の基本的な交通ルールと警察の交通違反の指導取締りの基本的な考え方について取りまとめた「自転車ルールブック」を警察庁が公表しています。以下リンク先をご覧ください。

参考リンク

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 みどり土木部-交通対策課
電話:03-5273-4265
ファクス番号:03-3209-5595

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