建物の名称が変わった場合の申出について(建物等の名称変更申出書)

最終更新日:2026年3月24日

ページID:000067477
 住居表示が実施されている地域の建物の名称を変更した場合は、区役所が新しい建物名称を把握するために「建物等の名称変更申出書」の提出をお願いしています。
 申出がない場合は住所の確認が行えず、住民登録の手続きが円滑にできなくなることがありますので、速やかなご提出をお願いします。
 

申出の流れ

1 申出の受付

 住居表示実施済地域で建物名称を変更した際、正式名称を住居表示係へ申出ください。
 変更前の建物に居住者がいる場合は、建物名称が変更した旨をよく周知した上で、申出してください。
 

2 申出の処理

 通常、2~3開庁日で処理を行います。お急ぎの場合はご相談ください。
 

3 新名称の反映

 申出の処理後、新しい名称で住民票等の手続きをすることができます。

 区役所から処理後に通知書等を発行することはありません。申出の際はご自分で控えをご用意ください。
 本申出は区役所の住民票に関する手続きに使用します。郵便局や地図会社、法務局へ新名称を周知したい場合、ご自分で手続きが必要です。

申出の方法

 インターネット、窓口、郵送、FAXでの申出が可能です。
 

インターネットによる申出

 Logoフォームにより申出が可能です。
 

窓口・郵送・FAXによる申出

 建物等の名称変更申出書を以下のいずれかの方法で提出してください。
 

窓口での申出先

 区役所本庁舎1階 16番窓口 地域コミュニティ課住居表示係 まで お越しください。
 

郵送での申出先

 〒160-8484 新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 地域コミュニティ課住居表示係 まで ご郵送ください。
 

FAXでの申出先

 新宿区地域コミュニティ課住居表示係 (03-3209-7455) まで 送信ください。
 

申出関係の様式

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-地域コミュニティ課
住居表示係
電話:03-5273-3521 ファックス:03-3209-7455