建物の名称が変わった場合の申出について(建物等の名称変更申出書)
最終更新日:2026年3月24日
ページID:000067477
住居表示が実施されている地域の建物の名称を変更した場合は、区役所が新しい建物名称を把握するために「建物等の名称変更申出書」の提出をお願いしています。
申出がない場合は住所の確認が行えず、住民登録の手続きが円滑にできなくなることがありますので、速やかなご提出をお願いします。
申出がない場合は住所の確認が行えず、住民登録の手続きが円滑にできなくなることがありますので、速やかなご提出をお願いします。
申出の流れ
1 申出の受付
住居表示実施済地域で建物名称を変更した際、正式名称を住居表示係へ申出ください。変更前の建物に居住者がいる場合は、建物名称が変更した旨をよく周知した上で、申出してください。
2 申出の処理
通常、2~3開庁日で処理を行います。お急ぎの場合はご相談ください。3 新名称の反映
申出の処理後、新しい名称で住民票等の手続きをすることができます。※ 区役所から処理後に通知書等を発行することはありません。申出の際はご自分で控えをご用意ください。
※ 本申出は区役所の住民票に関する手続きに使用します。郵便局や地図会社、法務局へ新名称を周知したい場合、ご自分で手続きが必要です。
申出の方法
インターネット、窓口、郵送、FAXでの申出が可能です。