住居表示について

最終更新日:2021年9月1日

 住居表示は、地名地番を用いた住所の表し方による不便を解消するため、昭和37年施行の「住居表示に関する法律」により、一定の方式によって新たに建物に番号を付け、住所を分かりやすくするためにできた制度です。
 新宿区では、昭和37年の区議会で「街区方式」による住居表示の実施を決定し、住居表示の実施や、趣旨普及、維持管理に取り組んでいます。
 

住居表示の目的

 住居表示の未実施地域では、土地の番号(地番)をもとに住所を「○○町△△番地」と表しています。
 地番は、一筆の土地に対して、固有の番号を付すものの、売買や相続等により、分筆・合筆が繰り返されることにより、年月の経過とともに、「飛び番」・「欠番」などの住所の「不連続性」が生じてきたほか、一筆の土地に複数の建物が建っていることや、複数の筆に一棟の建物が建っている状況などもあることから、非常に分かりづらいものになっています。
 住居表示を実施すると、地番を住所に使わず、町の中を分かりやすく区画した街区符号と、区画の中の各建物に順序よく付けられた住居番号の両方を用いて、住所を「○○町□□番××号」と表示します。
 

住居表示実施前の住所の表し方

「○○町  △△番地」

住居表示実施後の住所の表し方

【通常の場合】
「○○町  □□番  ××号」
    (街区符号)(住居番号)

【中高層住宅等の場合】
「○○町  □□番  ××-×××(室番号)号」
     (街区符号)   (住居番号)

住居表示関係資料

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-地域コミュニティ課
住居表示係
電話:03-5273-3521 ファックス:03-3209-7455

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